○芸西村職員駐車場利用要綱

令和7年3月6日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村職員(以下「職員」という。)の自動車通勤(二輪車を除く。)における村が管理する職員駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認等)

第2条 駐車場の利用を希望する職員は、職員駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、承認を行わないときは、職員駐車場利用不承認決定通知書(別記様式第2号)により、当該職員にその旨を通知するものとする。

3 承認の有効期間は、申請のあった年度内とする。ただし、駐車場の利用者(以下「利用者」という。)による利用中止の申請又は村長による承認の取消しが無い場合は更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、職員駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)による申請は不要とする。

(1) 災害時の出勤、非常招集又はイベントの協力等、通常勤務以外で臨時的に駐車場を利用する場合。

(2) その他村長が特に認める場合。

5 申請及び承認に係る手続は電子情報処理組織(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を言う。)により行う。これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(利用に関する留意)

第3条 利用者は、駐車場の利用に関し、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げないよう駐車すること。

(2) 駐車場の周囲の環境に考慮し、騒音、ごみ等周囲に影響を及ばさないよう留意すること。

(3) 駐車場内で事故が発生しないよう安全確認すること。

(駐車の禁止及び制限)

第4条 職員は、駐車場以外に駐車してはならない。

2 村長は、駐車場整備や管理上等において駐車を制限する必要がある場合は、自動車の駐車を制限することができる。

(承認の取消し)

第5条 村長は、利用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 職員でなくなったとき。

(3) この要綱を遵守しないとき。

2 村長は、前項の規定により承認を取り消したときは、職員駐車場利用承認取消通知書(別記様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(中止の届出)

第6条 利用者は、利用を中止するときは、遅滞なく職員駐車場利用中止届(別記様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(利用料等)

第7条 利用者は、駐車場の利用料(以下「利用料」という。)として、一般職員及び一般職員と同様の勤務形態で駐車場を利用する職員においては月額500円、会計年度任用職員(パートタイム等)においては月額250円を支払うものとし、実際に利用した日数にかかわらず、日割りによる計算は行わない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を徴しない。

(1) 第2条第4項の規定により職員駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)による申請が不要である場合。

(2) その他村長が特に認める場合。

3 利用料の納付は、原則として年度当初の給与から控除する方法により行う。ただし、給与から控除できない場合は、支払いの方法、期限は双方で協議する。

4 年度途中で利用を中止した場合は、中止した翌月以降の利用料を還付する。

5 利用者は、月の途中において駐車場の利用を中止し、又は利用承認を取り消されたときであっても、当該月の利用料を支払わなければならない。

6 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第9条 駐車場内において生じた事故は、当事者において解決するものとする。

2 村長の責めに帰する事故を除き、車両の損傷、盗難、火災又は不可抗力による事故について、村長はその責めを負わないものとする。

(その他)

第10条 利用者は、村主催のイベント等で駐車場の混雑が予想される場合、可能な範囲で駐車場の確保に協力するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定は、駐車場の利用に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。

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芸西村職員駐車場利用要綱

令和7年3月6日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)