○芸西村職員の条件付採用に関する規則
令和7年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定める。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の終了前に村長が特段の措置を講じない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
2 村長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、職員が条件付採用期間の開始後6月間において病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、村長は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、村長は、職員としての適格性を評価し難い理由があると認められる場合その他特別の事情がある場合には、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(会計年度任用職員に係る読替え)
第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る第2条第1項、第3条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第1項及び前条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、第3条第1項中「14日前」とあるのは「任用後1か月を超えない日」と、前条第1項中「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同条第2項中「条件付採用期間を1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。ただし、第3条第1項に規定する報告については、当該任用日以前に同項の報告において問題がなく、これまでの任用期間が6か月を超えている会計年度任用職員については、省略することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中である職員については、この規則の規定を適用するものとする。
附則(令和7年5月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。