○芸西村防災協力用地登録制度実施要綱
令和7年1月7日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、災害が発生した場合において応急仮設住宅建設用地及び災害復旧用資材置場等として使用できる用地(以下「防災協力用地」という。)を登録する芸西村防災協力用地登録制度に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害のうち、芸西村災害対策本部が設置されたものをいう。
(2) 応急仮設住宅建設用地 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する応急仮設住宅を建設する用地をいう。
(3) 災害復旧用資材置場等 応急仮設住宅建設用資材、鋼材、木材、袋詰めセメントその他の災害復旧に必要と認められる資材及びこれらに準ずるものを仮置きする場所をいう。
(登録対象土地)
第3条 防災協力用地として登録する土地は、原則として平地であって、次の各号に掲げる要件全てを満たすものでなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する土地であること。
ア 概ね500平方メートル以上の一団の土地
イ 登録されている防災協力用地に接する土地
(2) 抵当権等の権利が設定されている場合にあっては、当該権利を有する者の同意を得ていること。
(登録の申込み及び登録)
第4条 自己の所有する土地を防災協力用地として登録しようとする者は、芸西村防災協力用地登録申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
3 村長は、申込みのあった土地が防災協力用地として適当であると認めたときは、当該土地を芸西村防災協力用地登録簿(様式第2号)に記載するものとする。
(登録期間)
第6条 防災協力用地の登録期間は、登録証を交付した日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとする。ただし、登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が登録を継続しない旨の意思表示をした場合を除き、登録期間満了後毎に3年間登録を更新するものとする。
2 村長は、前項ただし書の規定により登録期間を更新した場合は、当該更新した登録期間に係る登録証を交付するものとする。
3 登録期間中において防災協力用地の登録の取消しをしようとする登録者は、芸西村防災協力用地登録取消届出書(様式第4号)により、村長に届け出るものとする。
4 登録者は、登録期間が満了した場合又は登録を取り消した場合は、登録証を返還しなければならない。
(防災協力用地の使用)
第7条 村長は、災害が発生した場合は、防災協力用地を応急仮設住宅建設用地又は災害復旧用資材置場等として使用することができる。
(使用期間)
第8条 連続して防災協力用地として利用できる期間は、2年以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、登録者の同意を得て延長することができるものとする。
(補償等)
第9条 防災協力用地を使用した場合の補償等については、別表に定めるとおりとする。
2 前項の補償等は、土地の使用の終了後、速やかに支払うものとする。ただし、使用する期間が長期間にわたるときは、協議の上、各月毎に支払うことができるものとする。
(原状回復等)
第10条 防災協力用地の使用が終了したときは、村長は、速やかに防災協力用地を使用前の土地の状態に回復し、登録者に返却する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、芸西村防災協力用地登録制度に関し必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
使用区分 | 土地使用料 | 農業補償額 |
耕作地 | 当該土地の固定資産税の年税額÷12×使用月数 | 次のいずれかの額 (1)当該土地に係る農業収入の見込額 (2)当該土地における災害の発生時の使用状況及び立毛状況を現地調査し算定する次のいずれかの額 ア 立毛の粗収入見込み額 ただし、立毛に市場による価格があるときは、その処分価格を控除した額 イ 農作物を作付けするために投下した種苗及び肥料等の費用 |
耕作地以外 | なし |
備考
1 土地使用料の額を計算する場合において、使用期間に1月未満の期間があるときは、当該期間を1月として取り扱うものとする。
2 土地使用料の額を計算する場合において、1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。