○芸西村職員福利厚生事業実施要綱
令和6年12月17日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 村長は、芸西村職員(以下「職員」という)の福利厚生を図るため、職員に対し予算の範囲内において補助金を交付する。その交付と手続に関しては、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) スポーツ等健康を増進させる事業
(2) 文化・教養を向上させる事業
(3) グループ活動への助成事業
(4) 他市町村及び他団体への連絡協議事業
(5) 職員同士の親睦を深め、交流を図る事業
(6) 地域のために寄与する事業
(7) 職員の福利厚生に寄与する共用の物品の購入
(事業の利用)
第3条 この事業の利用者は、職員とその同一の世帯に属する者とする。ただし、村長の許可を得た場合はこの限りでない。
(その他)
第4条 この要綱に定めのないその他の必要な事項は、村長の承認を必要とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。