○芸西村職員福利厚生事業実施要綱

令和6年12月17日

要綱第55号

(趣旨)

第1条 村長は、芸西村職員(以下「職員」という)の福利厚生を図るため、職員に対し予算の範囲内において補助金を交付する。その交付と手続に関しては、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) スポーツ等健康を増進させる事業

(2) 文化・教養を向上させる事業

(3) グループ活動への助成事業

(4) 他市町村及び他団体への連絡協議事業

(5) 職員同士の親睦を深め、交流を図る事業

(6) 地域のために寄与する事業

(7) 職員の福利厚生に寄与する共用の物品の購入

(事業の利用)

第3条 この事業の利用者は、職員とその同一の世帯に属する者とする。ただし、村長の許可を得た場合はこの限りでない。

(その他)

第4条 この要綱に定めのないその他の必要な事項は、村長の承認を必要とする。

(施行期日)

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

芸西村職員福利厚生事業実施要綱

令和6年12月17日 要綱第55号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和6年12月17日 要綱第55号