○芸西村教育委員会事務決裁規程

令和6年12月17日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の執行に必要な事項を定めることにより、責任と権限の所在を明確にし、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。

(2) 決裁権者 教育長又は専決することができる者をいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を受ける事務について、村長部局と調整し、確認することをいう。

(執務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 職員は、組織の一員として、それぞれの職責に応じ、職務を執行しなければならない。

3 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し、意思の疎通を図らなければならない。

4 職員は、法令、条例、規則、庁達、通達その他の定めに従い、職務を執行しなければならない。

(教育次長の職責)

第4条 教育次長は、教育長を補佐し、所管事務の執行に当たるとともに、所属職員を指揮監督する。

2 教育次長は、芸西村教育委員会により決定された基本方針に基づき教育長が策定する執行計画について、教育長を補佐するとともに、実施計画の策定について、所属職員を指揮する。

3 教育次長は、所管事務について、常に執行状況を確認し、行政効果の測定及び評価を行うとともに、その改善に努めなければならない。

4 教育次長は、所管事務の執行状況について、随時、教育長に報告しなければならない。

(課長補佐の職責)

第5条 課長補佐は、教育次長を補佐するとともに所属職員を指揮監督して、所管事務の執行に当たる。

2 課長補佐は、決定された執行計画に基づき、所管事務について実施計画を策定する。

3 課長補佐は、基本方針、執行計画及び上司の指示事項等について所属職員に周知徹底を図る。

4 課長補佐は、所管事務について、常に執行状況を確認し、行政効果の測定及び評価を行うとともに、その改善に努めなければならない。

5 課長補佐は、所管事務の執行状況について、随時、教育次長に報告しなければならない。

6 課長補佐は、所属職員がその事務の執行について最善の努力を払い、有効適切な方法で執務するよう指導教育しなければならない。

(係長の職責)

第6条 係長は、教育次長又は課長補佐の命を受け、所属職員を指揮監督して所管事務の執行に当たる。

2 係長は、所管事務について、常に執行状況を確認し、行政効果の測定及び評価を行うとともに、その改善に努めなければならない。

(その他の職員の職責)

第7条 第4条から第6条までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁の順序)

第8条 決裁を要する事務は、係長、課長補佐、教育次長を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第9条 決裁を要する事務が村長部局に関係があるときは、その担当課長等に合議しなければならない。

(代決の順序)

第10条 教育長が不在のときは、教育次長が代決するものとする。

2 教育長、教育次長ともに不在のときは、課長補佐が代決するものとする。

(代決の表示及び事後処理)

第11条 代決者が代決するときは「代」と明記しなければならない。この場合において、決裁権者の後閲を要するものは「後閲」と明記し、代決後、起案者の責任において速やかに報告するものとする。

2 教育長の決裁事項の代決については、代決後、代決者の責任において速やかに報告するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

芸西村教育委員会事務決裁規程

令和6年12月17日 教育委員会規程第1号

(令和6年12月17日施行)