○芸西村みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱

令和6年11月25日

要綱第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村みどりの環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、未整備のまま高齢林へと移行している人工林の間伐等の作業に要する経費について、森林組合等(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

(事業内容及び採択要件)

第4条 補助事業に係る事業内容及び採択要件は別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助事業者は、別表第1の事業区分1から5の補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金等交付申請書を、補助事業が完了した後に、速やかに村長に提出するものとし、当該補助金等交付申請書をもって第12条の補助金等実績報告書に代えるものとする。また、同事業区分6については、事業の着手前に村長に提出しなければならない。なお、申請に当たっては、別表第3に掲げる書類を添付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条第1項の申請が適当であると認めたときは、別記第2号様式による補助金交付決定通知書により当該申請をした者に対して通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 村長は、補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められる者を補助事業者及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)をする場合は、あらかじめ村長にその旨を届け出ること。

(4) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。

(7) 補助事業者は、県税及び県に対する税外未収金債務及び村税の滞納がないこと。

2 村長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく県の処分に違反したとき又は補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、村長と協議することができるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき。(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に村長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合。)

(変更等の手続)

第10条 別表第1の事業区分6について、補助事業者は、事業等の内容の変更、又は廃止について、村長の承認を受けようとする場合は、別記第3号様式による変更等承認申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。なお、補助事業の全てを廃止することにより当該補助事業に係る成果が消滅する場合にあっては、当該変更等承認申請書をもって第12条の補助事業等実績報告書に代えるものとする。

(1) 補助金額の増加及び30パーセントを超える減

(2) 補助事業者又はレンタル機械の変更、追加及び廃止

3 前項の規定による以外の軽微な変更については、補助事業者は村長に遅滞なく報告しなければならない。村長は内容を確認し、適当と認めたときは、補助事業者にそのことを通知するものとする。

4 別表第1の事業区分6について、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、完成予定年月日の延期届出書(別記第4号様式)(以下「工期延期届」という。)を村長に提出するものとする。村長は、補助事業者から提出のあった工期延長届の内容を確認し、適当と認めたときは、補助事業者に受理通知(別記第5号様式)を行うものとする。

(遂行状況報告)

第11条 別表第1の事業区分6について、補助事業者は、遂行状況について村長から求めがあった場合は、速やかにその状況について、別記第6号様式による遂行状況報告書を提出しなければならない。

(実績報告等)

第12条 別表第1の事業区分6について、補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第7号様式による補助事業実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して村長に報告しなければならない。

3 第1項の補助事業等実績報告書の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(実績報告において前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに別記第8号様式により村長に報告するとともに、当該金額を村に返還しなければならない。

(補助事業実施の留意事項等)

第13条 補助事業者は、別表第1の事業区分6について、次に掲げる事項に留意して補助事業の適正な実施を行うものとする。

(1) 補助事業の対象とする範囲は、作業道の開設及び改良、木材の集材及び運搬に使用する機械等のレンタル経費及び回送経費とする。なお、補助対象となるレンタル経費は、レンタル機械本体(ロードライナー、車輪及び履帯の滑止めチェーン、ゴム製履帯の損耗費、設置器具等の附属品を含む。)のほか、補償費、管理料とし、それ以外の燃料油脂経費及びワイヤー等消耗品・返却時の修繕費等は補助対象としない。なお、リース契約による機械については補助対象としない。また、補助額は、別表第1の事業区分6のとおりとするが、レンタル経費に要する補助金の上限額の算出の考え方については、下記のとおりとする。

 補助金の上限額を計算するレンタル期間

上限額を計算するレンタル期間は、実際のレンタル期間(レンタル期間が連続しない場合はその合計)を31日で割り戻して月数を算出するものとし、端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。

 レンタル経費に要する補助金の上限額

補助金の上限額は、で算出した月数に別表第1の事業区分6の補助率等に定める単価を適用して算出するものとする。

(2) 補助事業者がレンタル機械の契約を締結するレンタル事業者は、法人登録された事業者(森林組合、民間素材生産事業者の場合は、定款等でレンタル事業(林業機械の貸出)が明記されていること)とし、個人が所有するレンタル機械は補助対象としない。また、レンタル事業者は、レンタル機械の見積書・請求書・明細書の発行及びレンタル機械の性能の保証が可能な事業者であることとする。

(3) 他の補助事業で採択されたものについては補助対象としない。

(4) 別表第1の事業区分6の補助率等の(2)に該当するバックホウは、6トン未満のものとする。

(5) 第10条第2項(2)に規定する「レンタル機械の変更」には、バックホウのトン数の変更により別表第1の事業区分6の補助率等の(1)及び(2)の上限補助金額の変更に該当するものを含む。

(6) 契約の相手先の選定及び入札に当たっては、公平性・競争性を確保して実施するものとする。

(7) 第10条第2項(2)に規定する「廃止」とは、交付決定された事業区分、実施主体又はレンタル機械を取り止めること。

(8) レンタル機械が補助事業の期間中に事故及び災害その他の理由により、補助事業の目的とする機能を発揮できなくなった場合は、原因を確認するとともに早急に機能を復旧・改善することとし、また、村長に遅滞なく報告すること。

(書類の提出)

第14条 この要綱の規定により村長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第2項の規定による非開示項目以外の項目は原則として開示するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

補助事業者

補助対象経費

補助率等

1 森林吸収源整備事業

森林組合等(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会。以下「森林組合等」という。)、森林整備法人、森林所有者、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置づけられた者及び森林経営管理法第36条第2項の規程により都道府県が公表した民間業者等(以下「民間業者」という。)

3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰とうた等の除伐及び保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料

定額(ただし、実費以内)

【除伐】

1ヘクタール当たり

28,000円以内

【保育間伐A】

1ヘクタール当たり

30,000円以内

【保育間伐B】

1ヘクタール当たり

18,000円以内

【保育間伐C】

1ヘクタール当たり

28,000円以内

2 公益林保全整備事業

森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等

3齢級以上の人工林で行う保育間伐に要する経費

定額

1ヘクタール当たり

59,000円以内

3 森林整備事業

森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等

7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積に要する経費

定額

【間伐率30パーセント】

1ヘクタール当たり

122,000円以内

【間伐率20パーセント】

1ヘクタール当たり

81,000円以内

4 作業道整備事業

森林組合等、森林整備法人、森林所有者、民間業者等

(1)開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0:幅員3.0メートル以上))の路面整備に要する経費

定額

① 路面整備

(作業道1.5)

1メートル当たり

100円以内

(作業道2.0)

1メートル当たり

130円以内

(作業道2.5)

1メートル当たり

150円以内

(作業道3.0)

1メートル当たり

200円以内

(2)作業道(幅員は(1)に準ずる。)の開設に要する経費

② 開設

(作業道1.5)

1メートル当たり

300円以内

(作業道2.0)

1メートル当たり

500円以内

(作業道2.5)

1メートル当たり

700円以内

(作業道3.0)

1メートル当たり

1,000円以内

(3)作業道の補強(丸太積み工、洗い越し工、作業ポイント)に要する経費

③ 補強

丸太積み工

1メートル当たり

700円以内

洗い越し工

1箇所当たり

6,000円以内

作業ポイント

1箇所当たり

37,000円以内

(4)作業道の復旧又は補修に要する経費とし、対象範囲は別表第5のとおり

④ 復旧又は補修

補助対象事業費の50パーセント以内

5 多様な森づくり整備事業

森林組合等(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会。以下「森林組合等」という。)、森林整備法人、森林所有者、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置付けられた者及び森林経営管理法第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間業者等(以下「民間業者」という。)

(1)人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料

(2)7齢級以上の人工林で行う搬出間伐及び搬出集積に要する経費

定額(ただし、実費以内)

【保育間伐B】

1ヘクタール当たり

20,000円以内

【保育間伐C】

1ヘクタール当たり

30,000円以内

【搬出間伐】

1ヘクタール当たり

80,000円以内

6 自伐林家等林業機械レンタル

高知県小規模林業推進協議会の会員

原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費ただし、経費のうち消費税及び返却時の修繕費等を除く。

2分の1以内ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。

(1)バックホウ(グラップル付を含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業者

補助金額の上限は

15万円/月・台

(2)上記以外の林業機械の場合

補助金額の上限は

10万円/月・台

(3)レンタル期間は3箇月以内とする。

別表第2(第4条関係)

事業区分

事業内容

採択要件

1 森林吸収源整備事業

3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐

除伐及び保育間伐の区分

【除伐】

(3齢級から5齢級まで)

不用木の除去及び不良木の淘汰とうた

【保育間伐A】

(3齢級から7齢級まで)

不良木の淘汰とうた

【保育間伐B】

(8齢級から9齢級まで)

不良木の淘汰とうた

【保育間伐C】

(3齢級から9齢級まで)

不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満)

① 造林事業の採択を受けていること。

2 公益林保全整備事業

保安林又は村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林で行う保育間伐

① 保安林又は村森林整備計画に規定する以下のいずれかの公益的機能を有する森林であること。

(ア) 水源かん養機能維持増進森林

(イ) 山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林

(ウ) 快適環境形成機能維持増進森林

(エ) 保健機能維持増進森林

② 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。

③ 間伐率は30パーセント以上であること。

3 森林整備事業

国庫補助事業の対象とならない7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積

① 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。

② 間伐率は30パーセント以上であること。

ただし、小規模林業推進協議会の会員に限っては、間伐率20パーセント以上であること。

③ 伐採木は、原則として80パーセント以上を搬出集積すること。

4 作業道整備事業

国庫補助事業の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修

① 事業完了後の翌年度までに搬出間伐を実施すること。

ただし、やむを得ない事情により翌年度までの実施が困難と判断される場合には、この限りでない。

② 開設は、高知県森林作業道作設指針に則り行うものとする。

ただし、これにより難い場合は、村が地域の実情を考慮し定めた森林作業道作設指針に則り行うことができるものとする。

(1) 路面整備

① 開設後5年を経過した作業道において、既設路面の凹凸が原則20センチメートル以上の場合であること。

ただし、開設後5年未満であっても災害等により、間伐材搬出のための路面整備が必要と判断される場合には、この限りでない。

(2) 開設

① 幅員3.0メートル以上の作業道を開設する場合には、次の要件を全て満たす場合に限る。

(ア) 1ヘクタール以上の間伐材搬出に利用する場合

(イ) 生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合

(3) 丸太積み工

① 法面の安定又は路体の確保のために必要と認められること。

(4) 洗い越し工

① 小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のために必要と認められること。

なお、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。

(5) 作業ポイント

① 作業道延長500メートル当たり1箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)であること。

(6) 作業道の復旧及び補修

① 単なる維持管理的な復旧及び補修でないこと。

② 1箇所の補助金額が10万円以上であることとし、補助金額の上限は50万円とする。

なお、施工箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。

③ 事業を着手する前には、必ず被災写真を撮影することとし、写真により工法等について所轄する林業(振興)事務所又は村に協議すること。

5 多様な森づくり整備事業

人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐及び搬出間伐

保育間伐及び搬出間伐の区分

【保育間伐B】

(10齢級から12齢級まで)

不良木の淘汰

【保育間伐C】

(10齢級から12齢級まで)

人工林で行う搬出間伐及び搬出集積

【搬出間伐】

(7齢級以上)

人工林で行う搬出間伐及び搬出集積

①芸西村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」以外の森林であること。

②保育間伐は、造林事業の採択を受けていること。

③1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。

④間伐率は30パーセント以上であること。

6 自伐林家等林業機械レンタル

自伐林家等小規模林業を実践する者が行う木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び改良並びに木材の集材及び運搬に必要な機械等)レンタルの対する支援

①補助事業により生産される原木は、県内加工事業者等(自社利用を含む。)に優先して供給しなければならない。なお、対象樹種は、スギ、ヒノキ、広葉樹、(木炭・椎茸栽培用を含む。)及びチップ材等を含むこととする。

②皆伐及び間伐事業地を対象とする。

③林業機械をレンタルする実施主体は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。

④補助率等欄の「(1)バックホウについては、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。

⑤安全な施業を実施するため、実施主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。

⑥補助事業の利用上限年数は、平成27年度から通算して3年間とする。

別表第3(第5条関係)

添付書類の内容

事業区分

添付書類

共通事項

(1) 納税証明書(県税及び村税)

県税の納税義務がない場合は、申立書を提出すること。

(2) 税外未収金に係る誓約書兼同意書(別紙2)

(3) 造林地位置図

(4) 造林地施業図

※ただし、事業区分6については、(1)(4)及び(5)の添付は不要とする。

1 森林吸収源整備事業

(1) 造林補助金検査調書の写し

(2) 造林事業竣工検査書の写し

(3) 実行経費が確認できるもの

2 公益林保全整備事業

(1) 申請面積が確認できるもの

3 森林整備事業

(1) 申請面積が確認できるもの

4 作業道整備事業

(1) 申請延長が確認できるもの

(2) 復旧又は補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠

5 多様な森づくり整備事業

(1)造林補助金検査調書の写し(嵩上げの場合)

(2)造林事業竣工検査書の写し(嵩上げの場合)

(3)実行経費が確認できるもの

6 自伐林家等林業機械レンタル

(1)別記第1号様式の別紙1―6―1から別紙1―6―3及びこれに記載する添付資料

別表第4(第6条―第8条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第5

補助対象経費の範囲

1 事業費の構成及び補助対象経費

復旧及び補修に係る事業費の構成及び補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 直営施工の場合

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(2) 請負施工の場合

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2 経費の積算

経費の積算については、次により行うものとする。

なお、間接(工事)費については、最新の適用率を採用するものとする。

(1) 直営施工の場合

本工事費のうち直接費については、積み上げにより積算するものとする。

(2) 請負施工の場合

直接工事費の積算は、原則として高知県造林事業標準単価表及び治山林道必携等を用いて積算するものとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。

3 設計書等の作成

復旧及び補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠を作成するものとする。

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芸西村みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱

令和6年11月25日 要綱第50号

(令和6年12月1日施行)