○芸西村産後ケア事業実施要綱
令和6年9月20日
要綱第44号
芸西村産後ケア事業実施要綱(令和2年要綱第34号)の全部を次のとおり改める。
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の支援が必要な母子に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、芸西村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芸西村とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、村長が適切な運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、原則芸西村の住民基本台帳に登録されている出産後12か月未満(以下「対象期間」という。)の産婦及び乳児その他村長が認める者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(1) 産婦に心身の不調があり、保健指導を必要とする者
(2) 育児能力が未熟又は育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常の生活面について充分な援助が受けられず、育児支援を必要とする者
(4) その他村長が本事業の利用を適当と判断した者
(事業内容等)
第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型 事業対象者の居宅に助産師、保健師のほか母子の支援に必要な者(以下「助産師等」という。)が訪問し、保健指導等を行う。
(2) 通所型 医療機関等の施設において事業対象者を日帰りにて利用させ、心身のケア、育児の支援その他必要な保健指導を行う。
(3) 宿泊型 医療機関等の施設において事業対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他必要な保健指導を行う。
2 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦及び乳児に対する保健指導
(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(3) 産婦に対する心理的ケア等
(4) 育児に関する指導及び育児サポート等
(5) その他必要とする保健指導等
(利用回数又は利用期間)
第5条 事業の利用回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 訪問型 回数制限なしとする。
(2) 通所型 原則として7回までとし、多胎は10回までとする。
(3) 宿泊型 原則として6泊までとし、多胎は9泊までとする。
(利用の申請)
第6条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に芸西村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。
(利用の決定の取消し)
第9条 村長は、事業利用者が第3条本文の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(利用者負担額)
第10条 事業利用者は、事業を利用したときは、別表の区分に応じた利用者負担額を委託事業者に支払うものとする。
(実施報告の提出)
第11条 委託事業者は、事業を実施した月の翌月15日までに、当該月分の事業の実施状況について、芸西村産後ケア事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。
(整備保管)
第12条 委託事業者は、事業に係る関係書類を整備するとともに、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前の産後ケア事業については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
訪問型事業
区分 | 利用者負担額 | |
村民税課税世帯 村民税非課税世帯 生活保護世帯 | 1回 | 0円 |
多胎加算 | 0円 |
通所型事業
区分 | 利用者負担額 | ||
村民税課税世帯 | 基本料 | 1回あたり | 1,000円 |
多胎加算(2人目以降1人1回につき) | 500円 | ||
村民税非課税世帯 生活保護世帯 | 基本料 | 1回あたり | 0円 |
多胎加算(2人目以降1人1回につき) | 0円 |
宿泊型事業
区分 | 利用者負担額 | ||
村民税課税世帯 | 基本料 | 1泊 | 2,000円 |
多胎加算(2人目以降1人1回につき) | 1,000円 | ||
村民税非課税世帯 生活保護世帯 | 基本料 | 1泊 | 0円 |
多胎加算(2人目以降1人1回につき) | 0円 |