○芸西村予防接種自己負担金免除取扱要綱

令和6年9月27日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村が実施する予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象となる予防接種の区分、予防接種対象者及び予防接種回数は、別表に定めるとおりとする。

2 証明書の交付の対象者は、本村に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条に規定する予防接種の対象者のうち、接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受けている者で、予防接種時に村長が発行した免除証明書を提出したものについては、自己負担金の徴収を免除する。

(申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(証明書の交付)

第4条 村長は、前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、予防接種自己負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(証明書の有効期限)

第5条 証明書の有効期限は、別に定める。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種区分

予防接種の対象者

回数

インフルエンザ

① 65歳以上の者

② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

年度に1回

新型コロナウイルス

① 65歳以上の者

② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

年度に1回

高齢者肺炎球菌

次に該当する者で、過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種した者を除く

① 65歳の者

② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

③ ①又は②で定める対象者であった者のうち、予防接種法施行令第3条第2項の規定に該当するもの

1回

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芸西村予防接種自己負担金免除取扱要綱

令和6年9月27日 要綱第47号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年9月27日 要綱第47号