○令和6年度芸西村定額減税補足給付金支給事務実施要綱
令和6年5月1日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体支援として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 芸西村定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、芸西村によって贈与される給付金をいう。
イ 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
イ 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ロ 前条第1項第1号ロに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
ロ 前条第1項第2号ロに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
一 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により芸西村に提出し、芸西村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
二 窓口申請方式 申請者が申請書を芸西村の窓口に提出し、芸西村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
三 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は芸西村の窓口において芸西村に提出し、芸西村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 前項による受給権者は、支給の申し込みを受けた際、所定の届出書による受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。
一 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
二 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
三 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が調整給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、受給の拒否又は口座の変更をするときは、当該代理人は届出書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、芸西村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 確認書等の受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、村長が別に定める日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、届出等の方法、届出等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 確認書等の不備による振込不能等があり、芸西村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 村長は、偽りその不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月1日より施行する。