○芸西村空き家バンク登録促進補助金交付要綱
令和6年4月23日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村における空き家の有効活用を通して、移住者及び定住者を確保するとともに、移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクに空き家を登録した所有者等に対し、芸西村空き家バンク登録促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 芸西村空き家バンク制度実施要綱(平成28年芸西村要綱第30号。以下「空き家バンク制度」という。)第2条第1号に既定される空き家
(2) 所有者等 空き家バンク制度第2条第2号に規定される所有者等
(3) 空き家バンク 空き家バンク制度第2条第3号に規定される空き家バンク
(4) 利用登録者 空き家バンク制度第8条第2項に規定される登録者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべての要件に該当する者とする。
(1) 空き家バンクに空き家を登録した所有者等
(2) 芸西村の税等の滞納がない者
(3) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でない者
(補助金額等)
第4条 補助金の交付要件、補助金額等は別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、空き家バンク登録完了後3ヶ月以内に芸西村空き家バンク登録促進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(実績報告及び確定)
第7条 補助金に係る実績報告は、交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 補助金額の確定は前条に規定する交付決定によりなされたものとみなす。
2 村長は前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(3) 利用登録者以外の者が当該空き家に居住することとなったとき。
(4) 補助事業者又は相続した所有者等が空き家バンクの登録の取り下げを申し出るなど、登録を抹消したとき。
(5) 利用登録者以外の者が、空き家バンクによらない売買契約等による所有者等の異動があったとき。
(調査等)
第11条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
交付要件 | ① 補助金の交付確定日から5年間、空き家バンクの登録を継続すること。 ② 交付確定後5年以内に空き家バンクによる売買で所有者等の異動があり、その者が居住後、転居などで交付確定後5年を経過するまでに再び空き家になる場合は、空き家バンクに再登録することを新たな所有者等にあらかじめ通知しておくこと。 ③ 補助事業者は、相続により所有者等に異動がある場合は、交付確定日から5年間この要綱の規定及び交付決定時に付された条件を継承すること。 |
交付額 | 50,000円 ただし、芸西村空き家バンクに登録された空き家1軒に対し1回限りとする。 |
別表第2(第10条関係)
補助金交付確定日からの経過年数 | 返還すべき金額 |
1年未満 | 補助金確定額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金確定額の80%に相当する額 |
2年以上3年未満 | 補助金確定額の60%に相当する額 |
3年以上4年未満 | 補助金確定額の40%に相当する額 |
4年以上5年未満 | 補助金確定額の20%に相当する額 |