○芸西村介護保険料減免基準

令和6年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、芸西村介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第2条 条例第9条第1項第1号の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の3以上の別に定めるところにより算定した損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く。)を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)のうち、当該合計所得金額の多い者の金額が1,000万円以下で、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、当該被災日の属する月から12箇月の間に納期の末日(普通徴収に係る保険料にあっては条例第3条第1項及び第2項に規定する納期の末日をいい、特別徴収にあっては介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下同じ。)が到来する保険料について、損害の割合及び合計所得金額に応じ、次の区分により保険料を減免することができる。

損害の程度

合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

100分の50

100分の100

500万円を超え750万円以下

100分の25

100分の50

750万円を超えるとき

100分の13

100分の25

2 災害により農作物に被害を受けた場合には、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により保険料を減免することができる。

合計所得金額

対象保険料額

減免割合

300万円以下

当該被災日の属する月から12箇月の間に納期の末日が到来する保険料額に当該被災年度の前年度中に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額

100分の100

300万円を超え400万円以下

100分の80

400万円を超え550万円以下

100分の60

550万円を超え750万円以下

100分の40

750万円を超えるとき

100分の20

3 前2項の規定に係る減免の申請は、当該被災日から6箇月以内とする。

(所得激減による減免)

第3条 条例第9条第1項第2号から第4号までの規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、次表に定める割合により減免を申請した日以降に納期の末日が到来する当該年度の保険料を減免することができる。

減免対象者

減免割合

令第38条第1項第1号に規定する者

100分の100

令第38条第1項第2号に規定する者

100分の100

令第38条第1項第3号に規定する者

100分の50

令第38条第1項第4号に規定する者

100分の33

令第38条第1項第5号に規定する者

100分の25

令第38条第1項第6号に規定する者

100分の20

(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。

(適用の除外)

第5条 前条までの規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する保険料については、減免の適用を除外する。

(1) 条例第9条第1項第1号から第4号の規定による減免の場合は、減免決定した日以前に既に納付された保険料

(保険料の徴収猶予)

第6条 条例第8条に規定する保険料の徴収猶予については、減免に準じて取り扱うものとし、徴収猶予を行ってもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限り、減免を適用する。

(減免の取消し等)

第7条 減免の適用後に虚偽の申請、不正行為、税における修正申告、所得額の変更、税における被扶養者設定の変更等により、減免対象の要件に該当していないこととなった場合は、当初に遡って減免決定を取り消す。

(施行期日)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

芸西村介護保険料減免基準

令和6年3月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)