○芸西村物価高騰対策給付金(住民税均等割課税世帯給付金)支給事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する芸西村物価高騰対策給付金(住民税均等割課税世帯給付金)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 芸西村物価高騰対策給付金(住民税均等割課税世帯給付金)(以下「住民税均等割世帯給付金」という。)は、前条の目的を達するために、芸西村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 住民税均等割世帯給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、芸西村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて芸西村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯の世帯主とする。
2 前項の規定による世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他に世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
3 配偶者その他親族から暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 住民税均等割世帯給付金の支給額は、1世帯につき10万円とする。
2 支給対象者に基準日時点で児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この条において同じ。)がいる場合は、前項に規定する金額に児童一人につき5万円を加算(以下「こども加算」という。)する。
3 支給対象世帯のうち、令和5年12月2日から村長が別に定める日までの間に出生した児童がいる世帯、または、支給対象世帯とは別世帯であるが、生計同一関係にある児童がいる世帯の世帯主は、その旨を村長に申し出て、村長が適当を認めるときは、前項の規定を適用する。
一 郵送申請方式 確認書等を郵送により芸西村に提出し、芸西村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
二 窓口申請方式 確認書等を芸西村の窓口に提出し、芸西村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
三 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は芸西村の窓口において芸西村に提出し、芸西村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 村長は、必要に応じて住民税均等割世帯給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること求めて申請者の本人確認を行うものとする。
一 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
二 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
三 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が住民税均等割世帯給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、芸西村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第7条 住民税均等割世帯給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 住民税均等割世帯給付金の確認書及び申請書の提出期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第8条 村長は、第5条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し住民税均等割世帯給付金を支給する。
(住民税均等割世帯給付金の支給等に関する周知等)
第9条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第8条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、芸西村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により住民税均等割世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った住民税均等割世帯給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 住民税均等割世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記 略