○芸西村食生活改善推進協議会活動費補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号)第10条の規定に基づき、芸西村食生活改善推進協議会活動費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村長は、村民の健康増進のための実践活動の推進、食生活改善のための講習会、研修会等の開催、食生活に関する調査研究、その他この会の目的達成に必要と認めた事業を推進するため芸西村食生活改善推進協議会が行う活動費に対して、予算の範囲内で補助する。

(補助金の交付申請)

第3条 芸西村食生活改善推進協議会は、事業に先だって、補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業実施計画書、収支予算書を添付して村長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 村長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認めた場合は、補助額を決定し補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 村長は、必要があると認めた時は、この補助金の概算払を行うことができる。

2 補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第6条 芸西村食生活改善推進協議会は、事業完了後遅滞なく補助金実績報告書(別記様式第3号)に事業実施状況報告書、収支決算書を添付して村長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

芸西村食生活改善推進協議会活動費補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第26号

(令和6年4月1日施行)