○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和6年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により芸西村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第10号。以下「規則」という。)第16条の規定にかかわらず、村長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和6年3月29日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)