○芸西村鳥獣捕獲報償金支出要領

令和6年3月28日

要領第3号

芸西村鳥獣捕獲報償金支出要領(平成24年要領第4号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による農林水産業に係る被害の防止の目的のための許可を受けて鳥獣を捕獲した者又は狩猟期間内に村内で鳥獣を捕獲した狩猟者(以下、「捕獲者」という。)に対し、予算の範囲内での報償金の支出に関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の支出の対象及び支出額)

第2条 狩猟期間は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第9条に規定する期間とする。ただし、シカ及びイノシシについては、高知県第二種特定鳥獣管理計画に定められた期間とし、報償金の支出の対象となる鳥獣は次のとおりとする。

鳥獣名

単位

報償金額

ニホンジカ

1頭

8,000円

サル

1頭

15,000円

2 前項に規定する狩猟期間に限らず、県又は村の有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲した鳥獣の報償金の支出の対象となる鳥獣の種類及び報償金額は、次のとおりとする。

鳥獣名

単位

報奨金額

ニホンジカ

1頭

8,000円

イノシシ

1頭

3,000円

サル

1頭

15,000円

カラス

1頭

1,000円

タヌキ

1頭

1,000円

ハクビシン

1頭

1,000円

アナグマ

1頭

1,000円

(捕獲の確認)

第3条 捕獲実施の確認は村の担当者(以下、「確認者」という。)が行い、捕獲確認書(別記様式第1号)を作成し、捕獲した鳥獣の確認部位の写真を撮影し保管する。

2 捕獲鳥獣の確認部位は、尻尾を原則とし、カラスについては両足とする。

3 前条第2項に定められた鳥獣のうち、ニホンジカ及びイノシシならびにサルについては、捕獲鳥獣の右側面に捕獲日をペンキ等で記入した捕獲鳥獣の個体全体及び捕獲者、捕獲場所や捕獲日等を記入した黒板などが入った写真等、農林水産省が定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲確認マニュアルに定められた方法により作成された書類等により確認する。

(報奨金の上乗せ)

第4条 前条第3項の規定により確認できた捕獲鳥獣は、第2条第2項に規定する額に上乗せすることができる。なお、対象となる鳥獣及び金額は次のとおりとする。

鳥獣名

単位

報奨金額

ニホンジカ成獣

1頭

7,000円

ニホンジカ幼獣

1頭

1,000円

イノシシ成獣

1頭

7,000円

イノシシ幼獣

1頭

1,000円

サル成獣

1頭

8,000円

サル幼獣

1頭

1,000円

(成獣と幼獣の判断)

第5条 成獣と幼獣の判断は、前条第3項に規定する写真等により確認者が判断し、鳥獣ごとの大まかな判断基準は、ニホンジカ及びサルについては体格等、イノシシについては縞模様等で判断するものとする。

(報償金の請求)

第6条 報償金の支出を受けようとする捕獲者は、有害鳥獣捕獲報償金請求書(別記様式第2号)又はニホンジカ捕獲報奨金請求書(別記様式第3号)に、狩猟者登録証及び捕獲した鳥獣の確認部位を添えて、村長に提出しなければならない。

(報償金の支出)

第7条 村長は、前条に定める報償金の請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、報償金を支出するものとする。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月31日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

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芸西村鳥獣捕獲報償金支出要領

令和6年3月28日 要領第3号

(令和6年7月31日施行)