○芸西村瓦屋根改修費等補助金交付要綱
令和6年3月22日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減し、村民が安心して暮らせるむらづくりを促進することを目的とし、瓦の緊結状況等の調査及び改修を行う者に対して、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村瓦屋根改修費等補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅をいう。ただし、店舗等の用途を兼ねるものにあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
(2) 瓦屋根 粘土瓦ぶき又はプレスセメント瓦ぶきの屋根をいう。
(3) 瓦屋根診断 住宅の瓦屋根について、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士又は建築士(以下、「瓦屋根工事技士等」という。)が、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号(以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う診断をいう。
(4) 瓦屋根改修 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために行う工事(スレート屋根、金属屋根等へ改修を含む)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同一人について同一敷地内における住宅(用途上過分であるものを除く)1棟限りとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 芸西村内の住宅の所有者。
イ 芸西村内の住宅の居住者で当該住宅の所有者(所有権を有する者が複数ある場合は、当該所有権を有する者全員)の同意を得た者。
(2) 村税及び県税の滞納がない者。
(3) 別表第1に定めるいずれにも該当しないと認められる者。
2 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根である住宅
(2) 告示基準に適合していない住宅(告示基準に適合しているのか、診断をしなければ判別できない場合はこの限りではない。)
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 瓦屋根診断費補助事業 瓦の各部位の緊結状況や劣化状況の確認を行う等、瓦屋根の耐震・耐風性等確保のため改修の実施が必要か瓦屋根かどうかを診断するもの。
(2) 瓦屋根改修費補助事業 診断の結果告示基準に適合しない当該住宅の瓦屋根の改修に係るもの。
3 村長は、第1項の交付申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。
2 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合で、補助金の額に変更がないときは、変更の内容が分かる書類を添えて、芸西村瓦屋根(診断・改修)費補助事業変更届(様式第7号)を提出するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は芸西村瓦屋根改修費等補助金中止(廃止)届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、芸西村瓦屋根改修費等補助金実績報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還等)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 補助事業を中止、又は廃止ししたとき。
(4) 補助事業の実施の方法が不適当と認める事由が生じたとき。
(5) 第11条に定める報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。
(6) 別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(調査等)
第14条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、必要な調査若しくは現地検査をすることができる。
2 前項の規定による現地検査をするときは、補助事業者は、請負業者等を検査に立ち会わせることができる
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金額 |
瓦屋根診断費補助事業 | 補助対象者が瓦屋根工事技師等に依頼して行う当該住宅の瓦屋根の耐震及び拐取工事の概算見積作成に要する経費。 | 補助対象経費の3分の2の額とし、21,000円を限度とする。 (補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。) |
瓦屋根改修費補助事業 | 補助対象者が行う当該住宅の瓦屋根の改修工事に要する経費。 | 補助対象経費の100分の23の額とし、次の①か②のいずれか低い額を限度とする。 ①5,520円×屋根面積(m2) ②552千円/棟 (補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。) |