○芸西村下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定に関する規程
令和6年3月21日
規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、芸西村下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
1 出納取扱金融機関
名称 | 取扱店舗 |
高知県農業協同組合 | 本所及び支所 |
2 収納取扱金融機関
名称 | 取扱店舗 |
四国銀行 | 本店・支店 |
高知銀行 | 本店・支店 |
四国労働金庫 | 本店・支店 |
ゆうちょ銀行 | 支店及び出張所並びに株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所 |
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。