○芸西村民生委員児童委員協議会活動事業補助金交付要綱

令和6年3月18日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員児童委員の活動を促進し、社会福祉の増進を図るため、芸西村民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付することについて、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、協議会及び民生委員児童委員の活動に要する経費とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、村長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとし、補助金交付指令(別記様式第2号)により協議会へ通知するものとする。

(交付請求等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた協議会は、補助金請求書によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払とし、実績報告に基づき精算するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた協議会は、当該補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する

画像

画像

画像

芸西村民生委員児童委員協議会活動事業補助金交付要綱

令和6年3月18日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)