○芸西村任意予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月15日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の予防接種に要する費用を助成することにより、村民の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発症及び重症化の予防を推進し、健康の保持増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種及び助成対象者)

第2条 対象とする予防接種は、別表の予防接種名の欄に定める予防接種とする。

2 助成金の対象者は、予防接種の接種日に芸西村内に住所を有する者又は村長が必要と認める者で、別表の予防接種名の欄の区分に応じ、同表の接種対象者の欄に定めるもの又はその保護者等とする。

3 この要綱に基づく助成金の交付を受けようとする予防接種について、同一の種類の接種に対し過去に当該助成金以外の交付を受けていない者

(助成の回数及び金額)

第3条 助成の回数は、別表の予防接種名の欄の区分に応じ、同表の助成回数の欄に定める回数を限度とする。

2 助成金の額は、別表の予防接種名の欄の区分に応じ、同表の1回当たりの助成額の欄に定める額とし、予防接種に要した費用が助成金の額に満たないときは、当該予防接種に要した費用の額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、芸西村任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に申請するものとする。

(1) 医療機関の発行する領収書(原本)

(2) 接種記録が確認できる次のいずれかの書類の写し

 予防接種済証

 母子健康手帳の接種記録

 接種済みの記載がある予診票

 診療明細書

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた後、6か月以内にしなければならない。

(助成金の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第7条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めるところによるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日要綱第7号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

予防接種名

接種対象者

助成回数

1回当たりの助成額

おたふくかぜ

1歳から6歳までの者

2回

上限3,000円

(ただし、生活保護世帯は全額)

帯状疱疹ほうしん

(生ワクチン)

50歳以上の者

1回

半額

(上限5,000円)

帯状疱疹

(不活化ワクチン)

50歳以上の者

2回

半額

(上限10,000円)

画像

芸西村任意予防接種費用助成金交付要綱

令和6年3月15日 要綱第11号

(令和7年4月1日施行)