○芸西村ごみ減量化促進事業費補助金交付要綱

令和6年3月7日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村ごみ減量化促進事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 村は、生活環境の創造を図るため、ごみの減量化を目的に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象は、家庭の生ごみを処理するためのものであって、次の各号に掲げる器具を購入する費用とする。

(1) 生ごみ処理容器 微生物による発酵、分解を利用して生ごみを堆肥化する容器(コンポスト型)をいう。

(2) 電気式生ごみ処理機 電力を用いて加熱乾燥、かくはん等を行うことにより、生ごみを減量化する機器をいう。(ディスポーザー型を除く。)

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 本村に住所を有し、居住しているもの。

(2) 本村に生ごみ処理機を設置し、適正に維持管理ができるもの。

(3) 村税等(個人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がないもの。

(4) 過去5年以内に当該補助金交付を受けていない世帯のもの。

2 前項の補助金の交付対象となる数量は、生ごみ処理容器は1世帯当たり2基、電気式生ごみ処理機は1世帯当たり1基を限度とする。ただし、台所を別所にしているなどその世帯が明らかに2世帯と認められるときは、この限りでない。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、申請者が芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者である場合は、申請者としない。

(補助金の額等)

第5条 補助対象とする生ごみ処理容器の補助金額は、購入金額の3分の2以内で、上限を8千円とし、補助対象とする電気式生ごみ処理機の補助金額は、購入金額の2分の1以内で、上限を3万円とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切りすてるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機を購入後12ヶ月以内に芸西村ごみ減量化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書(購入者名、購入機器名、金額、購入年月日及び購入店舗がわかるもの)

(2) 購入機器のカタログ(電気式生ごみ処理機のみ)

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、添付書類を複写し、その原本を申請者に返還するものとする。ただし、申請者が添付書類の返還を求めない場合は、この限りではない。

3 2世帯住宅で2基目を申請する場合は、前項に定めるもののほか、2世帯住宅用申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 本村における課税及び納付状況調査に係る同意書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 補助金の交付申請があったときは、(様式第4号)の補助金交付申請書受付簿の受付番号をもって指令に変えることができる。

(補助金交付の取消し)

第8条 村長は、申請者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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芸西村ごみ減量化促進事業費補助金交付要綱

令和6年3月7日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)