○芸西村「週休2日制モデル工事」実施要領

令和6年3月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、4週8休を現場の休工日の基本とする「週休2日制モデル工事」(以下、「モデル工事」という。)を実施するにあたり必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 モデル工事は、芸西村が発注する次に掲げる工事(建築工事を除く。)のいずれかを対象とする。ただし、現場施工が7日未満の工事、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事(緊急応急工事を含む。)および諸経費率指定工事については対象外とする。

(1) 発注者指定型

発注者がモデル工事の実施を指定する工事。なお、請負対象金額1,000万円以上(第6条に規定する経費補正前の額とする。)の工事については、原則、発注者指定型の対象とする。

(2) 受注者希望型

受注者がモデル工事の実施を希望する工事(第5条第2項に規定する特記仕様書の記載がない場合であって、工事着手前に受注者からモデル工事の実施について協議があり、適当と認めた場合を含む。)

(対象期間)

第3条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

(休工日の確保)

第4条 受注者は、モデル工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。

2 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとし、その場合の4週8休(受注者希望型においては4週6休及び4週7休を含む。)もモデル工事として認めるものとする。

3 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるものとし、その場合の4週8休(受注者希望型においては4週6休及び4週7休を含む。)もモデル工事として認めるものとする。

(実施方法)

第5条 発注者は、モデル工事の実施にあたって、特記仕様書にモデル工事の対象である旨を明示(別紙1参照)するものとする。

2 受注者希望型の実施を希望する受注者は、契約後速やかに「工事条件変更等確認要求書」(別紙2参照)により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。

3 受注者は、施工計画書の提出時にモデル工事に対応した工程表を作成し、監督職員と協議するものとする。

4 受注者は、モデル工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。(別紙3参照)

5 受注者は、下請企業を含む現場の全ての労働者に対して、休工日には事務作業や他現場での作業を行わないよう要請するものとする。

6 受注者は、第4条第2項の規定により、やむを得ず工程表で定めた休工日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面(電子メールを含む。)で提出するものとする。

7 受注者は、第4条第3項の規定により、作業予定日を休工日とする場合は、休工日の前日までに確認票等の書面(電子メールを含む。)により発注者に報告するものとする。

8 受注者は、休工日を確保したことが確認できるように工事日誌等に休工日を記載し、発注者に提出するものとする。

9 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。

(経費の負担)

第6条 発注者指定型にあっては、別紙4に掲げる4週8休の補正を行った上で発注するものとし、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。

2 受注者希望型にあっては、施工後、現場の閉所状況に応じ、別紙4に掲げる補正分を増額して契約変更を行うものとする。ただし、工事着手前にモデル工事に係る協議が整わなかったものは、対象としない。

なお、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を休工日とした場合についても、現場閉所率に含めるものとする。

(アンケート調査等)

第7条 発注者がモデル工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。

(その他)

第8条 モデル工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

この要領は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に指名通知を行う工事から適用する。

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芸西村「週休2日制モデル工事」実施要領

令和6年3月1日 要領第1号

(令和6年4月1日施行)