○芸西村敬老祝い商品券事業実施要綱

令和6年2月19日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金等交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、多年にわたり社会の進展に尽くされた高齢者に対し、その長寿をお祝いし、敬意を表するため、敬老祝い商品券を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 敬老祝い商品券 前条の目的を達成するために、村長が別に定める文書をいう。

(2) 交付対象者 8月1日(以下「基準日」という。)時点において住民基本台帳に記録されている者で、当該年4月1日から翌年3月31日までに満75歳以上に達するものをいう。

(3) 特定取引 敬老祝い商品券(以下「商品券」という。)が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(4) 取次機関 特定事業者から換金の申出のあった商品券を村に取り次ぐ機関をいう。

(商品券の交付等)

第3条 交付対象者に交付する商品券は、一人につき2,000円(500円×4枚綴)とする。

2 商品券は、交付対象者に対して送達等により交付する。その際は、到着したことを明らかにできる手段によるものとする。

3 前項の場合において、返戻があったときには、受取の意思にかかわらず交付が完了したものとみなし、再送付は行わないこととする。

4 基準日から商品券を送付するまでの間に、交付対象者が住民基本台帳の記録から死亡により除かれたとき、又は他市町村に転出したときは、交付を行わないものとする。

(商品券の使用範囲等)

第4条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期限は、基準日から翌年1月31日までとする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 国税、地方税、使用料等の租税公課

(2) 不動産及び金融商品

(3) 他の商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) その他特定事業者が指定するもの

(特定事業者の登録等)

第5条 村は、別に募集要項を作成して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。

2 村内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

(特定事業者の責務等)

第6条 特定事業者は、特定取引において商品券の受取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないことその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 村は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第7条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、別に村が定める取次機関に毎年2月末日までの特定取引において受け取った商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替とし、口座振替は、別に村が指定する日において、その日から起算して5日前までに取次機関が取次ぎの申出を受けた商品券について行う。

4 特定事業者は、取次機関に対し、2月末日までに商品券の換金を申し出なければならない。

(事業の委託)

第8条 村は、前条の規定による手続きについて必要があると認めるときは、事業の全部又は一部を委託することができる。ただし、委託先は、商品券の取扱い実績等、事業が円滑かつ確実に実施されるようその能力を十分に勘案し、選定しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芸西村敬老祝い商品券事業実施要綱

令和6年2月19日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)