○芸西村戦没者遺族会活動事業費補助金交付要綱

令和6年2月16日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。)第11条の規定に基づき、芸西村戦没者遺族会活動事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 村は、芸西村内の戦没者遺族の融和と相互扶助を図る目的で設立された芸西村戦没者遺族会(以下「戦没者遺族会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付対象、補助対象経費及び補助基準額)

第3条 補助金の交付対象は村内の戦没者遺族会とし、補助金の交付対象となる経費は村内の戦没者遺族会の運営に係る経費とする。

2 補助基準額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 戦没者遺族会が補助金の交付を受けようとする場合は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた戦没者遺族会は、補助金請求書によりその交付を請求することができる。

2 補助金は、前項の請求に基づく概算払とし、実績報告に基づき精算するものとする。

(変更交付申請書)

第7条 戦没者遺族会は、事業に要する経費の配分及び内容の変更(村長が認める軽微な変更を除く。)又は、第5条の規定により通知された金額の変更をしようとするときは、様式第2号による補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 村長は、前条の補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、変更交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 戦没者遺族会は、事業が完了したときは、様式第3号による補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第10条 戦没者遺族会は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助基準額

1 戦没者遺族会が行う事業

芸西村戦没者遺族会連合会が、次の事業を行う場合で、村長が必要と認めた額

・戦没者の追悼を目的とする慰霊祭及び行事

・啓発及び研修事業

・慰霊碑・忠魂墓地の維持管理を目的とする事業

・報償費(謝礼金)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)

・委託料、使用料及び賃借料(車両借上料、会場借上料)

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芸西村戦没者遺族会活動事業費補助金交付要綱

令和6年2月16日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)