○令和5年度芸西村子育て世帯家計支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年12月26日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西村内の子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施する、令和5年度子育て世帯家計支援臨時給付金以下、「支援給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 子育て世帯家計支援臨時給付金 前条の目的を達するために、芸西村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯家計支援臨時給付金が支給される者をいう。

 一般支給対象者 支給対象者のうち、公務員を除いた者をいう。

 公務員支給対象者 支給対象者のうち、公務員をいう。

 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(子育て世帯への支援給付金の支給等)

第3条 村は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、対象児童1人につき1万円の支援給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 村は、一般支給対象者並びに対し、子育て世帯家計支援臨時給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、別紙様式第1号の届出により、子育て世帯家計支援臨時給付金の受給を拒否することができる。

3 村長は、令和6年1月26日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯家計支援臨時給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する村による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、口座等を解約等しており、子育て世帯家計支援臨時給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

 児童手当口座振込方式 令和6年1月1日時点において村が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに別紙様式第2号により前号の指定口座の変更を届け出、村が当該指定口座に振り込む方式

 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに別紙様式第2号により第1号の口座の解約等を届け出、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公務員支給対象者に対して支給する子育て世帯家計支援臨時給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から2か月以内で村長が別に定める日とする。

(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 公務員支給対象者は、別紙様式第3号により申請を行う。

2 公務員支給対象者による申請及び村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 村長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(公務員支給対象者に対する支給の決定)

第9条 村長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、子育て世帯家計支援臨時給付金を支給する。

(子育て世帯家計支援臨時給付金の支給等に関する周知)

第10条 村長は、子育て世帯家計支援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者から第7条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者が子育て世帯家計支援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和6年1月1日時点において村が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯家計支援臨時給付金の支給手続きを行ったが、当該口座を解約している等の理由で支給ができず、令和6年2月20日までに正当な指定口座に補正する申請がない場合は、本件契約は解除される。

3 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、子育て世帯家計支援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯家計支援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯家計支援臨時給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て世帯家計支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て世帯家計支援臨時給付金(以下「支援給付金」という。)は、別記第2に規定する対象児童を養育する保護者等に対して支給する。

2 1の規定にかかわらず、支援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して支援給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

令和6年1月1日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この3の規定により支援給付金を支給される者が、当該者に対して支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者に係る支給要件児童を養育する芸西村在住の者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て世帯家計支援臨時給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、令和6年1月1日時点で芸西村に住民票のある、平成20年4月2日以降に出生した児童とする。

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令和5年度芸西村子育て世帯家計支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年12月26日 要綱第43号

(令和5年12月26日施行)