○芸西村文化財保護補助金交付要綱

令和6年2月13日

教育委員会要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村内に存する文化財の所有者、管理団体、保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)が行う文化財の保護のために要する経費を所有者等に対し、第3条に定める補助限度額内で芸西村文化財保護補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定又は選定を受けた文化財

(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)の規定に基づき指定又は選定を受けた文化財

(3) 芸西村文化財保護条例(平成8年条例第7号)の規定に基づき指定又は選定を受けた文化財

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下この条において「補助対象事業」という。)及び補助額は、次の表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

補助対象事業

補助額

前条第1号に規定する文化財の保存活用に必要な事業。ただし、通常の管理に要する経費を除く。

補助対象事業費から国及び県補助金を控除した額の2分の1以内の額

補助限度額:1,000千円

前条第2号に規定する文化財の保存活用に必要な事業。ただし、通常の管理に要する経費を除く。

補助対象事業費から県補助金を控除した額の2分の1以内の額

補助限度額:1,000千円

前条第3号に規定する文化財の保存活用に必要な事業。ただし、通常の管理に要する経費を除く。

補助対象事業費の2分の1以内の額

補助限度額:1,000千円

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書又はこれに代わる書類

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請したものに補助金交付指令(別記様式第2号)を通知するものとする。

(補助事業の遂行等)

第7条 所有者等は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(実績報告)

第8条 所有者等は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記様式第3号)を、出納閉鎖までに村長に報告しなければならない。

(決定の取消)

第9条 村長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(暴力団等の排除)

第11条 村長は、補助金等の交付を受けようとする者が排除措置対象者(芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に補助金の交付の決定を行わないものとする。

2 村長は、補助金等の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的業務の実施細目については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村文化財保護補助金交付要綱

令和6年2月13日 教育委員会要綱第22号

(令和6年2月13日施行)