○芸西村区域外就学事務取扱要綱
令和6年2月13日
教育委員会要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき教育委員会が行う区域外就学の承諾に関し、必要な事項を定めるものとする。
(承諾基準)
第2条 芸西村立小学校及び中学校における区域外就学承諾基準については、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を区域外就学をさせようとする保護者は、区域外就学申請書(様式第1号)及び必要に応じて教育委員会が求める書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、芸西中学校に在学する者に係る区域外就学については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
(1) 芸西村立小学校及び中学校における区域外就学承諾基準
事由 | 承諾基準 | 承諾期間 | 更新期間 |
住民票未登録 | 特別な事情で居住地に住民登録ができない場合 | 住民登録がされるまで | 年度ごとの申請が必要 |
転出 | 児童生徒が村外へ転出した場合 | 学年末まで(全学年対象) | |
転入予定 | 住宅の新築等により本村に転入予定であり通学に支障がない場合 | 教育委員会が認める期間 | 年度ごとの申請が必要 |
その他 | 教育委員会が相当と認める場合 | 教育委員会が認める期間 | 年度ごとの申請が必要 |
備考
1 すべての事由において、住所地の市町村教育委員会にて協議が承諾された場合に限る。
2 上記の内容は、承諾が可能な事由であり、保護者からの申請内容を踏まえ、教育委員会で可否の判断を行う。
3 申請内容に応じて、関係書類の提出が必要となる場合がある。
4 区域外就学を承諾した場合、登下校に関する対応とその安全面については、保護者が責任を持って対処するものとする。
5 教育委員会は、申請内容が事実に相違していることが判明したとき、及び申請事由が変更又は消滅したと認められるときは、承諾を取り消すことができる。