○芸西村立小学校及び芸西村立中学校の就学区域を定める規則

令和6年2月13日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する教育委員会の職務権限に関し各学校に対応した就学区域を定めることにより、適正な就学と就学事務の円滑に資することを目的とする。

(定義)

第2条 就学区域とは、芸西村教育委員会の定めた学校別の通学区域をいう。

(就学区域の指定)

第3条 村立学校ごとの就学区域は、芸西小学校、芸西中学校区域とし別表のとおりとする。小学校及び中学校の通学区域は、芸西村全域とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に芸西中学校に在学する者に係る就学区域については、この規則による改正後の別表の規定に関わらず、なお従前の例による。

別表

学校

就学区域

芸西小学校

芸西村全域

芸西中学校

芸西村全域

芸西村立小学校及び芸西村立中学校の就学区域を定める規則

令和6年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年2月13日 教育委員会規則第1号