○芸西村体育会補助金交付要綱
令和6年2月13日
教育委員会要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村におけるスポーツ活動の健全なる普及、発展及び村民の健康増進と体力向上に寄付すること目的とする、芸西村体育会に対し、芸西村体育会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 体育会の運営
(2) 各種スポーツ大会、講習会等の開催及びその援助
(3) スポーツ団体の育成
(4) 関係団体との連絡調整
(5) その他本会の目的を達成するために必要な経費
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書又はこれに代わる書類
(補助金の交付の決定)
第4条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第5条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請したものに補助金交付指令(別記様式第2号)を通知するものとする。
(補助事業の遂行等)
第6条 芸西村体育会は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第7条 芸西村体育会は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記様式第3号)を、出納閉鎖までに村長に報告しなければならない。
(決定の取消)
第8条 村長は、芸西村体育会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(補助金の返還)
第9条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(暴力団等の排除)
第10条 村長は、補助金等の交付を受けようとする者が排除措置対象者(芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に補助金の交付の決定を行わないものとする。
2 村長は、補助金等の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的業務の実施細目については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。