○芸西村地区子ども会事業費補助金交付要綱
令和6年2月13日
教育委員会要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区で組織する子ども会活動により地区の子ども達の自主性と社会性を高めるとともに、日常生活を健全で豊かなものにし、地域社会における児童福祉の増進に資することを目的とする。
(補助団体)
第2条 芸西村地区子ども会事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げるすべてに該当するものとする。
(1) 原則として、同一地区内に居住している子ども(幼稚園児から小学6年生までに限る。)及びその保護者全員で組織されていること。
(2) 当該団体の運営が、会員の協議により行われていること。
(3) 保護者から選任された運営責任者を置き、適切な管理、運営が行われていること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 日常生活圏内の奉仕にかかる諸活動
(2) スポーツ及びレクリエーション活動に関するための諸活動
(3) その他交流を深めるための諸活動
(補助金額)
第4条 補助金額は、均等割りとして子ども会ごとに4,500円及び子ども会の会員数に300円を乗じた合計か、実績額のいずれか低いほうの額とする。(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てる。)
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書又はこれに代わる書類
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第7条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請したものに補助金交付指令(別記様式第2号)を通知するものとする。
(補助事業の遂行等)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記様式第3号)を、出納閉鎖までに村長に報告しなければならない。
(決定の取消)
第10条 村長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(暴力団等の排除)
第12条 村長は、補助金等の交付を受けようとする者が排除措置対象者(芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に補助金の交付の決定を行わないものとする。
2 村長は、補助金等の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的業務の実施細目については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。