○芸西村立小中学校修学旅行引率事業費補助金交付要綱

令和6年2月13日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村立小中学校(以下「学校」という。)における児童生徒の修学旅行における引率教員の経費のうち、修学旅行の引率教員数及び旅費等について(令和2年3月2日付け元高小中第1654号高知県教育長通知)により高知県から支給される旅費を除く経費を補助することにより、引率教員の個人負担の軽減を図るため交付する芸西村小中学校修学旅行引率事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 芸西村立の小学校及び中学校をいう。

(2) 修学旅行 学校の教育課程に基づいて実施する修学旅行をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費及び旅費(以下「補助対象経費」という。)は、修学旅行において児童生徒を引率する教職員の経費及び旅費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 施設への入場(館)料、拝観料等

(2) 添乗員に係る費用

(3) 旅行業務の取扱いに係る費用

(4) ガイドに係る費用

(5) 高知県が規定する修学旅行引率教員の旅費に係る人数基準を超えて、教職員が引率する必要があると村長が認めた場合の教職員の旅費

(6) その他村長が必要と認めた旅費

(補助額)

第4条 補助額は、前条に規定する費用を上限として、予算で定める金額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、芸西村小中学校修学旅行引率事業費補助金交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該修学旅行に係る実施計画書

(2) 収支予算書またはこれに代わる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付指令(様式第2号)により申請した学校の校長に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた学校の校長は、当該交付の決定を受けた補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ芸西村立小中学校修学旅行引率事業費補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて村長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、就学旅行に参加する児童生徒数の変更による個人負担額の増減及び修学旅行実施中にやむ得ない理由により生じた変更については、修学旅行実施後14日以内に提出するものとし、また軽微な変更(補助対象経費が20パーセントを超えない減額の場合)はこの限りでない。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた学校の校長は、補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた学校の校長は、村長の定める期日までに芸西村小中学校修学旅行引率事業費補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた学校の校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に支出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による取消しをした場合に準用する。

3 第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は、補助金の交付を受けた学校の校長に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村立小中学校修学旅行引率事業費補助金交付要綱

令和6年2月13日 教育委員会要綱第3号

(令和6年2月13日施行)