○芸西村教育研究協議会補助金交付要綱

令和6年2月13日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村教育研究協議会(以下「研究協議会」という。)の行う事業に対し、芸西村教育研究協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、研究協議会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、研究協議会が行う事業に関する経費として次に掲げるものとする。

(1) 調査・統計に係る費用

(2) 研究会の開催に係る費用

(3) その他、教育に関し村長が必要と認める費用

(補助額)

第4条 補助額は、前条に規定する費用を上限として、予算で定める金額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書またはこれに代わる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付指令(様式第2号)により研究協議会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた研究協議会は、補助金交付請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた研究協議会は、村長の定める期日までに補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 村長は、補助金の交付を受けた研究協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に支出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による取消しをした場合に準用する。

3 村長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた研究協議会に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村教育研究協議会補助金交付要綱

令和6年2月13日 教育委員会要綱第2号

(令和6年2月13日施行)