○安芸市芸西村学校体育連盟補助金交付要綱

令和6年2月13日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校における体育活動の充実を図るために、体育授業の質の向上や学校の特徴に応じた運動部活動の推進、児童生徒の体力・競技力の向上をめざし、体育的活動の充実を図るために交付する安芸市芸西村学校体育連盟補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報償費(講師謝金等)

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) その他、事業の目的や効果から村長が必要と認める経費

(補助額)

第3条 補助額は、前条に規定する費用を上限として、予算で定める金額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、第4条による申請が適切であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知する。

(事業の変更等)

第6条 前条の交付決定を受けた代表者は、当該決定を受けた補助事業の内容を、変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助金変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、軽微な変更(交付決定額内であり、かつ、支出科目間の補助対象経費が20パーセントを超えない増減額の場合)はこの限りではない。

2 村長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、変更交付決定通知書(様式第4号)により事業実施団体に通知するものとする。

(補助条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付を受ける代表者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は天災地変等の事由により補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(実績報告)

第8条 代表者は、補助事業が完了したときは、当該年度末までに補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出し、事業効果等を説明しなければならない。

2 前項に掲げる補助金実績報告書提出時において、補助金に不用額が生じた場合は、村長に返還するものとする。

第9条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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安芸市芸西村学校体育連盟補助金交付要綱

令和6年2月13日 教育委員会要綱第1号

(令和6年2月13日施行)