○芸西村情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び芸西村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、芸西村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 芸西村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(秘密の保持)
第3条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(答申の期限)
第4条 審査会は、情報公開条例第13条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
2 審査会は、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 委員又は委員であった者が、職務上知ることのできた秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(情報公開条例の一部改正)
2 芸西村情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和6条例25)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月12日条例第25号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
――――――――――