○芸西村義務教育施設等集約化検討委員会設置要綱

令和4年5月13日

要綱第27号

(委員会の設置)

第1条 現在の児童・生徒数に応じた適正な校舎規模の検討、修学前により良い教育・保育環境を提供するための認定こども園の設置、全教育施設のスムーズな接続を図るため教育施設等の集約化について検討するため、芸西村教育施設等集約化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、芸西村長(以下「村長」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行い、意見を村長に答申するものとする。

(1) 義務教育施設等の設置場所に関する事項。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、11人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 芸西中学校長

(2) 芸西小学校長

(3) 芸西幼稚園長

(4) 芸西保育所長

(5) 各教育機関等の保護者

(6) 民生児童委員

(7) 教育委員

(8) 教育長

(9) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までの期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて委員を補充することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会においてこれを行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

芸西村義務教育施設等集約化検討委員会設置要綱

令和4年5月13日 要綱第27号

(令和4年5月13日施行)