○芸西村地域おこし協力隊家賃補助金交付要綱
令和4年3月24日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村地域おこし協力隊設置要綱(令和4年要綱第9号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が借り上げる賃貸住宅の契約の際に生じる初期費用及び家賃を予算の範囲内において補助することについて、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村地域おこし協力隊家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 隊員が、自ら賃貸契約を締結した村内の賃貸住宅であること。
(2) 前号に規定する家賃を支払っている賃貸住宅に居住していること。
(3) 村税等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が居住する賃貸住宅の契約時に生じた初期費用(敷金を除く、礼金、保証料、鍵交換代、クリーニング代など)は、150,000円を上限とし、家賃の額に相当する額は、月額50,000円を上限とする。
2 賃貸住宅の賃貸契約の定めにより、当該賃貸住宅の利用日数が1月に満たない場合において賃借料が日割りになる場合は、補助金を日割計算により算出するものとする。
3 第1項に規定する初期費用の補助金については、1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、芸西村地域おこし協力隊家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 住宅の賃貸契約書の写し及び初期費用を申請する場合は、初期費用が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。
(変更の申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、住宅の住所、家賃の額等に変更が生じた場合は、速やかに芸西村地域おこし協力隊家賃補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、提出しなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、芸西村地域おこし協力隊家賃補助金実績報告書(様式第5号)を事業が完了した日から30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
(交付の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、芸西村地域おこし協力隊家賃補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)により村長に請求するものとする。
2 村長は、特に必要があると認めるときは補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を変更若しくは取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その交付決定額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 特別な理由がなく村税等を滞納したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第20号)
この要綱は令和6年4月1日から施行する。