○芸西村観光振興事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村観光振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、本村における観光(以下「観光」という。)の振興と育成に資するための事業を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することで、本村の発展を図ることを目的とする。
(1) 「補助対象者」とは、村長が特に補助の必要があると認めた者をいう。
(2) 「補助対象事業」とは、村長が特に補助の必要があると認めた事業をいう。
(3) 「補助事業」とは、補助対象事業で村長が補助金の交付を決定した事業をいう。
(4) 「補助事業者」とは、補助対象者で村長が補助金の交付を決定した者をいう。
(補助対象事業及び補助基準等)
第4条 補助対象事業、事業に要する経費への補助率及び補助限度額等の補助基準は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表で算定される額以内とし、村長が定める。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、やむを得ない理由により村長が承認した場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査したうえで補助金の交付を決定するものとする。
(補助条件)
第8条 この補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) この告示に違反しないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等(当該収入及び支出についての証拠書類を含む。)を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管しておくこと。
(4) 補助事業に充てる財源がこの補助金以外にあること。ただし、村長が補助金以外の財源を充てなくてもよいと認めたときは、この限りでない。
(5) 別紙で定める暴力団排除に関する誓約事項
(1) やむを得ない理由による事業実施主体の変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助対象経費の新設又は廃止
(4) 事業内容の重要な部分に関する変更
(事業の中止・廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、補助事業者は補助金概算払い請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示で定める様式に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助事業を中止(廃止)したとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、第12条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(検査等)
第16条 村長は、必要に応じて関係機関に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(追加規定)
第17条 国、県及びその他団体等の補助金を受けた補助事業については、当該事業に係る規程の規定を優先するものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業区分 | 補助金名細目 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 特記事項 |
観光振興事業 | 商工会観光振興対策事業補助金 | 芸西村商工会が観光の振興に資する事業を実施すること。 | 観光の振興に資する事業に要する経費 | 補助率: 補助対象経費の10/10以内 限度額: 予算の範囲内 | |
竹あかり事業 | 竹あかり事業補助金 | 竹あかり実行委員会が竹あかり事業を実施すること。 | 竹あかり事業に要する経費 | 補助率: 補助対象経費の10/10以内 限度額: 予算の範囲内 | |
芸西フェスタ事業 | 芸西フェスタ事業補助金 | 芸西フェスタ実行委員会が芸西フェスタ事業を実施すること。 | 芸西フェスタ事業に要する経費 | 補助率: 補助対象経費の10/10以内 限度額: 予算の範囲内 | |
桜まつり事業 | 桜まつり事業補助金 | 桜まつり実行委員会が桜まつり事業を実施すること。 | 桜まつり事業に要する経費 | 補助率: 補助対象経費の10/10以内 限度額: 予算の範囲内 |
備考
1 補助対象経費は、原則として補助事業に要する経費から使途が特定される収入の充当先経費の額を控除した経費とする。ただし、充当先経費の額が充当する収入の額よりも超過している場合はこの限りでない。
2 食糧費は、原則として補助対象外経費とする。
3 宗教等に対する経費は、補助対象外経費とする。
4 村長が補助対象経費として適当でないと判断した経費は、補助対象外経費とする。
別紙(第8条関係)
暴力団排除に関する誓約事項
当社は、補助金の交付の申請から、補助金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。