○芸西村学校等給食費徴収規則
令和2年2月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村立学校等において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者(以下「保護者」という。)の負担すべき経費をいう。
(学校給食費の額)
第3条 幼稚園、小学校及び中学校の学校給食費を次のように定める。
(1) 日額 園児205円、児童236円、生徒271円
(2) 月額 園児3,300円、児童4,000円、生徒4,400円
(3) 幼稚園、小学校及び共同調理場に勤務する職員 児童の額を基準とした実費用額
(4) 中学校に勤務する職員 生徒の額を基準とした実費用額
2 学校給食費は、毎月20日までに納入しなければならない。
3 試食等で給食を受ける場合は、当該園児、児童又は生徒の額を基準とした実費用額を徴収する。
(学校給食費の減免)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費を免除するものとする。
(1) 芸西村内に住所を有し、芸西幼稚園に通園している者。
(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費を半額免除するものとする。
(1) 芸西小学校及び芸西中学校に通学している者。
(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(学校給食費の還付)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食単価に欠食した日数を乗じた額の学校給食費を還付するものとする。
(1) 児童等が行事等により学校、学年又は学級単位で給食を受けなかったとき。
(2) 児童等が調理員の感染性胃腸炎等により調理作業が停止し、給食(その代替食を含む。)を受けなかったとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
2 還付する学校給食費は、共同調理場に欠食の申出があった日から起算して4日目以後に欠食した日数を乗じた額とする。
3 児童等がアレルギー性疾患等のため、学校長が主食又は牛乳を除く必要があると認める場合は、第3条に規定する給食単価に加えて主食費又は牛乳費に相当する差額を徴収する。
4 教育委員会は、前2項に規定する学校給食費を年度内において学校給食費が納付される最後の月に還付する。ただし、年度途中で転出した者に対しては、転出時に還付する。
(転入出者の取扱い)
第6条 転入者の学校給食費は、給食の支給を開始した日から徴収し、転出者の学校給食費は、給食の支給を終了する日までを徴収する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年2月4日から施行する。
5 教育委員会は、前3項の規定による措置を行った場合は、当該措置に係る学校給食費の額並びに納付月ごとの納付額を学校給食費負担者に通知しなければならない。
附則(令和6年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。