○芸西村経営体育成支援事業費補助金交付要綱
令和元年12月20日
要綱第41号
芸西村経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成26年要綱第33号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村経営体育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 村は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づく地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、芸西村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体が認める者を含む。ただし、新規就農者にあっては、認定農業者又は認定就農者に限るものとする。以下「目標地図に位置付けられた者」という。)が、地域の農地集約化実現に向けて生産の効率化に取り組む際に必要となる農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等について支援することにより、農業の成長産業化や所得の増大を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する次に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内において農業者等(以下「事業実施主体」という。)に対し、補助金を交付する。
(1) 融資主体支援タイプ(先進的農業経営確立支援タイプを含む。以下同じ。)
(2) 被災農業者支援タイプ
(3) 条件不利地域支援タイプ
(補助金の交付の申請)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付を申請しようとするときは、別記第2号様式による補助金交付申請書に、村長が定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を厳守するとともに、間接補助金事業の実施に当たって同様の条件を付さなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の実施に当たっては、村が行う契約手続に準じて行わなければならないこと。
(3) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産については、同省令に規定する耐用年数に相当する期間内において、村長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(5) 前号の規定により村長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業実施主体及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 村長は、事業実施主体が規則若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、この要綱、実施要領等の規定若しくはこれらに基づく村の処分に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付の決定を変更し、取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
なお、第2条第2号に掲げる事業において、支援計画(実施要綱第4の1に定める支援計画をいう。以下同じ。)の承認前に着工したものにあっては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第8条 村長は、第5条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
(1) 補助事業を新設し、又は中止する場合
(2) 別表第1の補助対象経費欄の1から3に掲げる各事業間の流用
(3) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
(補助事業の遅延等)
第10条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金遂行状況報告書)
第11条 事業実施主体は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において別記第6号様式による補助金遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに村長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第12条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに別記第7号様式による補助事業実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、同項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第8号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、事業実施主体は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年6月15日までに、別記第8号様式により村長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 村長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(関係書類の保管)
第14条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものにあっては、別記第10号様式による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第15条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第2項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(環境負荷低減の取組)
第17条 補助事業者は、別記第11号様式による環境負荷低減のチェックシート(以下、「チェックシート」という。)に記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを村長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し令和元年度の事業より適用する。ただし、改正前の要綱に基づき交付決定を受けた事業については、なお従前の例によるものとする。
附則(令和2年11月4日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月23日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年6月23日から適用とする。
附則(令和6年6月3日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助率 |
1 融資主体支援タイプ | ||
(1) 融資主体型補助事業 | 支援計画に基づき、目標地図に位置付けられた者が農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用して農産物の生産等に必要な機械等を取得等する際の当該取得等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 10分の3以内 上限額:300万円(先進的農業経営確立支援タイプは、法人1,500万円、個人1,000万円)※目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上の場合は上限額を600万円とする(水田作等20ha、露地作5ha、果樹作3ha、施設園芸作1ha) |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 支援計画に基づき、目標地図に位置付けられた者がプロジェクト融資を活用するにあたって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施される場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額 (支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に15分の1を乗じて得た金額を限度とする。) |
2 被災農業者支援タイプ | ||
(1) 融資等活用型補助事業 | 過去に例のないような甚大な気象災害等により、担い手の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生しており、特に緊急に対応する必要があると農林水産省経営局長(以下「経営局長」という。)が認める場合に、気象災害による農業被害を受けた農業者等(以下「被災農業者等」という。)が、農産物の生産に必要な機械等について、支援計画に基づき、プロジェクト融資等を活用して修繕等する際の、当該修繕等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 なお、事業の要件その他の事業内容は、実施要綱別記Ⅱの規定によるものとし、経営局長が特に必要と認める場合に緊急に事業を実施する取組については、経営局長が定める事業要件及び事業内容について、助成を行う事業とする。 | 10分の3以内 ただし、経営局長が特に必要と認める場合に緊急に事業を実施する取組について助成を行う事業について、別途経営局長が定める交付率が10分の3を超える場合は、その範囲内 |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 支援計画に基づき、被災農業者等がプロジェクト融資を活用するにあたって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資等活用型補助事業が実施される場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | 定額 (支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に15分の1を乗じて得た金額を限度とする。) |
3 条件不利地域支援タイプ | 支援計画に基づき、経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が経営の規模拡大、複合化等を図るために必要となる共同利用機械等の導入について助成を行う事業 | 2分の1以内 ただし農業用機械にあっては3分の1以内 |
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下この表において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。
4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。