○芸西村子ども・子育て支援法施行細則
令和元年9月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定に関する労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請等)
第3条 府令第2条第1項の申請書、府令第9条第1項の届書は、給付認定申請書兼施設利用申込書(現況届)(様式第1号)とする。
(調査及び審査)
第4条 村長は、申請内容及び保育給付認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。
(教育・保育給付認定)
第5条 村長は、前条の調査及び審査の結果、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、保育認定を行うものとする。
ア 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1月当たり275時間及び1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)とする。
イ 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1月当たり200時間及び1日当たり8時間までの保育の利用認定をいう。以下同じ。)とする。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第1条第2号から第5号までに掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定とする。
(3) 子ども・子育て支援法施行規則第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定とする。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則第10号に掲げる事由のうち、保護者が第2子以降の育児を行う場合 保育短時間認定とする。ただし、保護者のいずれもが同事由の場合は、これを認めない。
(5) 子ども・子育て支援法施行規則第1条第8号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して村長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の子ども・子育て支援支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、効力発生日から府令第1条第9号に規定する育児休業に係る子どもが1歳に達する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
4 第5条第2項第4号の市町村が定める期間は、当該児が1歳に達する月の月末までとする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1号の申請書は、支給認定変更申請書兼届出書(様式第7号)により行うものとする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第6条第1項の規定を準用する。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第3項の規定を準用する。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第4条第1項の規定を準用する。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は、支給認定変更申請書兼届出書(様式第7号)により行うものとする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第15条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第16条 府令第29条及び第39条の申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)とする。
(確認の変更の申請)
第17条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第12号)とする。
(変更の届出等)
第18条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更事項届出届(様式第15号)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第16号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第19条 法第36条及び第48条の規定による届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第20条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、又は、法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第21条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第19号)とする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第22条 府令第28条の3第1項の申請書及び府令第28条の6第1項の届書は、給付認定申請書兼施設利用申込書(現況届)(様式第1号)とする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第23条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第22号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第23号)により行うものとする。
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第25条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第25号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第26条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第27条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第26号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第28条 府令第28条の8第1項の申請書及び府令第28条の12第1項の届書は、支給認定変更申請書兼届出書(様式第7号)により行うものとする。(法第7条第10項第4号ハの政令で定める。
(施設の利用状況の報告)
第29条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第28号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第30条 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第29号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第31条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第30号)とする。
(確認の変更の届出)
第32条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第31号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第33条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号)により行うものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 芸西村子ども・子育て支給認定に関する規則及び子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱は、廃止する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
3 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(経過措置)
4 改正後の規則別表の規定は、令和元年10月以後の利用者負担額について適用し、令和元年9月以前の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月14日訓令第2号)
この訓令は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条、附則第3条関係)
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 標準・短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税所得割税額 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割課税世帯) | 10,100円 |
第4階層 | 48,600円未満 | 18,300円 | |
第5階層 | 48,600円以上57,700円未満 | 20,300円 | |
57,700円以上58,000円未満 | |||
第61階層 | 58,000円以上77,101円未満 | 22,600円 | |
第62階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 22,600円 | |
第7階層 | 97,000円以上105,000円未満 | 30,800円 | |
第8階層 | 105,000円以上169,000円未満 | 35,400円 | |
第9階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 40,000円 | |
第10階層 | 301,000円以上 | 43,900円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者の配偶者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者の配偶者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認める者が属する世帯
3歳未満 | |
標準・短 | |
第3階層 | 9,000円 |
第4階層 | 9,000円 |
第5階層 | 9,000円 |
第61階層 | 9,000円 |
4 第3階層から第10階層までの世帯であって、第2子以降については同時利用に関係なく無料とする。ただし、市町村民税所得割税額が57,700円未満の世帯(上記2に掲げる世帯においては市町村民税所得割税額が77,101円未満の世帯)においては、第何子かを決定するに当たり、算定対象とする子どもの年齢制限を撤廃し、市町村民税所得割額が57,701円以上の世帯(上記2に掲げる世帯においては市町村民税所得割税額が77,101円以上の世帯)においては18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者とする。
5 月の途中で入所した場合と月の途中で退所した場合の利用者負担基準は、それぞれ次の式で算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
途中入所
利用者負担×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
途中退所
利用者負担×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
6 芸西村に住所を有し、現に居住している世帯の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。
様式 略