○芸西村地方創生移住支援事業補助金交付要綱
令和元年9月2日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年芸西村要綱第14号)第11条の規定に基づき、芸西村地方創生移住支援事業費補助金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村長は、地域再生計画(平成31年3月29日認定)における高知県地方創生移住支援事業を推進するため、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(平成31年4月1日高知県施行。以下「県実施要領」という。)に基づき、第3条に該当する者に対して、予算の範囲内で移住支援金を交付する。
(補助対象者、移住支援金額等)
第3条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び移住支援金額、要件等は、別紙第1のとおり各要件に該当するものとする。
(移住支援金の交付の申請)
第4条 移住支援金の交付を受けようとするときは、移住支援金交付申請書(様式第1号)に別紙第2の各号に該当する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(移住支援金の交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による移住支援金の交付の申請が適当であると認めたときは、移住支援金の交付を決定し、移住支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。(ただし、申請者が、暴力団員(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)であると認められるときを除く。)
(移住支援金の交付の決定の取消し)
第6条 村長は、前条の規定により移住支援金の交付決定を受けた者(以下、「受給者」という。)が、別紙第1に規定する各要件のいずれかに該当しない事項が認められたときは、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、高知県及び村長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した芸西村から転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した芸西村から転出した場合
(個人情報の取扱い)
第9条 村長は、移住支援金の円滑な実施、国への実施状況の報告等のため、受給者の個人情報(住所、世帯情報、就業先情報、移住支援金返還情報等)について、高知県、高知県内の市町村、他の道府県(市区町村を含む)及び国に提供し、又は確認することができる。
(情報の開示)
第10条 前条の情報に関して、芸西村情報公開条例(平成15年芸西村条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第2項に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日要綱第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月16日から適用する。
2 改正後の芸西村地方創生移住支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別紙第1の(2)①(ア)の規定は、新要綱の施行後の転入者について適用し、新要綱の施行前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月9日要綱第27号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 改正後の別紙第1の(2)①(ア)cの規定は、令和3年3月10日以降の転入者について適用し、適用日前の転入者については、なお従前の例による。
3 別紙第1の(2)②2)及び別紙第1の(2)③の規定は、令和3年4月1日以降の転入者から適用する。
附則(令和4年7月27日要綱第39号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 別紙第1の(1)の規定は、令和4年4月1日以降の転入者について適用し、適用日前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日要綱第8号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月8日要綱第28号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 別紙第1の(1)の規定は、令和5年4月1日以降の転入者について適用し、適用日前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月16日要綱第35号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 別紙第1の(2)の規定は、令和5年4月1日以降の転入者について適用し、適用日前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日要綱第33号)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 別紙第1の規定は令和7年4月1日以降の転入者について適用し、適用日前の転入者については、なお従前の例による。
別紙第1(第3条関係)
移住支援金額等 | ||
移住支援金の額は、60万円とし、次に掲げる要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円を交付する。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を上限として加算する。 (1) 申請者を含む2人以上の世帯員が本村に移住直前において、同一世帯に属していたこと。 (2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 (3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、高知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。 (4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。 (5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は暴力団員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2 申請者及び同一世帯に属する者は、移住支援金を複数回申請することは認めない。 | ||
補助対象者の要件等 | ||
移住前の居住地等に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) (3) 前2号においては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 | |
本村での居住に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、高知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。 (2) 移住支援金の申請時において、本村転入後1年以内であること。 (3)移住支援金の申請日から5年以上、継続して本村に居住する意思を有していること。 | |
その他補助対象者に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう)等の反社会的勢力又は暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (2) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (3) 申請者は過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、高知県及び芸西村が認める場合を除く。 (4) 移住元市区町村及び高知県税の滞納がないこと。 (5) その他高知県及び村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 | |
就業、就職に関する要件 | 1 県実施要領第5の2に規定する高知県がマッチングサイトに掲載している法人に就業する場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (3) 就業先への応募日が、移住支援金の対象として、マッチングサイトに求人先の求人情報が掲載された日以降であること。 (4) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
2 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (3) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 | |
3 テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労する場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 (2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。 (3) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。 | |
4 本村が認定する関係人口に該当する場合 | 本村への移住前において、次に掲げる事項の全てに該当すること。 1 関係人口要件として、次に掲げるいずれかに該当すること。 (1) 本村に居住歴があること。 (2) 本村のお試し滞在住宅の利用実績があること。 (3) 本村が実施した移住相談会や移住体験イベント等に参加した実績があること。 (4) 本村のふるさと納税に寄付をした実績があること。 2 申請時の年齢が50歳未満であること。 3 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更及び就学に伴う転入でないこと。 | |
2 本村への移住後において、次に掲げる地域の担い手の確保の要件に該当すること。 (1) 農林水産業に就業する者で、次のいずれかに該当すること。 ア 本村において土地や機械施設等を取得(賃貸借含む)し、自らが農林水産業を営む者。 イ 家業等を継承するために、本村において農林水産業に従事する者。 ウ 本村に主たる事務所を有する農林水産業を営む事業者に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者。 (2) 農林水産業以外に就業する者で、次のいずれかに該当すること。 ア 本村において、土地や機械施設等を取得(賃貸借含む)し、自らが事業を営む者。ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す法律(昭和29年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を除く。 イ 家業等を継承するために、本村において当該事業に従事する者。 ウ 本村に主たる事務所を有する事業に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者。 (3) 前2号のほか、本村の自治会や人材バンク、集落活動センター等の地域の活動組織に登録されるなど、本村の地域活動に恒常的に参加し、かつ、5年以上継続して活動する意思がある者。 | ||
5 起業した場合 | 一年以内に高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。 |
別紙第2(第4条関係)
(1) 全員が提出必須の書類
・転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類
・本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)
・移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
・移住元市区町村の住民税の納税証明書等(移住元市区町村での滞納がないことが確認できる書類)
・高知県税の納税証明書等(高知県税の滞納がないことが確認できる書類)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での勤務地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
(6) 就業の場合のみ提出が必要な書類
・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
(7) テレワークの場合のみ提出が必要な書類
・所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)
(8) 本村が認定する関係人口に該当する場合のみ提出が必要な書類
・移住前において、関係人口要件に該当することが確認できる書類
・移住後において地域の担い手の確保の要件に該当することが確認できる書類
(9) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
・高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書
(10) その他村長が必要と認める書類