○芸西村子どもインフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱
平成31年3月15日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村子どもインフルエンザワクチン接種費用助成金(以下「本助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、インフルエンザワクチンの接種を実施する医療機関(以下「接種医療機関」という。)において、インフルエンザワクチンの接種を受けたものに対して、当該接種費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化予防を図るとともに、経済的負担の軽減を図り、もって村民の健康の維持増進及び子育ての推進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において「子ども」とは、接種時に1歳~18歳の者をいい、芸西村から他の市町村へ就学の為に住所を変更したと認められる者で国民健康保険法第116条に該当する学校等に就学する者を含む。ただし、子どものうち就労している者及び婚姻している者を除く。
(助成の対象者)
第4条 本助成金の対象者は、芸西村に住所を有する子どもの保護者で、保護者が接種を希望し、医師が必要を認めた者とする。ただし、他制度により補助を受けられる者は対象者から除く。
(助成の期間)
第5条 本助成金は、毎年度10月1日から12月末までに接種されたインフルエンザワクチン接種を対象とする。
(助成金の額)
第6条 本助成金の額は、第4条の対象者が接種医療機関においてインフルエンザワクチン接種に要した費用のうち、2,000円を助成する。ただし、費用が2,000円未満の場合は、その額を助成額とする。
2 第4条の対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する場合は、インフルエンザワクチン接種に要した費用の全額を助成する。
(助成の回数)
第7条 本助成金の助成回数は、当該年度において2回までとする。
(助成金の申請)
第8条 本助成金の交付を受けようとする者は、芸西村子どもインフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に接種医療機関が証する領収書等及び母子健康手帳又は接種の記録が判るものを添えて、村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を支払うものとする。
(請求の期限)
第9条 本助成金の請求期間は、インフルエンザワクチン接種を受けた日の属する年度の3月末日までとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金を受けたものがあるときは、すでに助成した額の全部または一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第11条 任意のインフルエンザ予防接種により健康被害が発生した場合には、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度に、医療費等の給付の請求をするものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。