○芸西村病児・病後児保育事業実施要綱
平成28年3月31日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とし、病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芸西村とする。
2 事業は、高知県病児・病後児保育事業実施要綱に基づく基準を満たす施設として村長が指定する医療機関(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(事業の実施日及び実施時間)
第3条 事業の実施日及び実施時間は、別に定める。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、芸西村の住民基本台帳に登録されている者で、保育所等に入所している児童又は小学校(おおむね3年生まで)の児童であって、当面病気の症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことや病気の回復期であることから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な児童であって、村長が必要と認めたものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、実施施設と協議のうえ適当と認めたときは、事業の利用を決定し、その旨を当該利用の申請に係る保護者及び実施施設に通知するものとする。
(申請等の特例)
第6条 前条の手続き(以下「利用手続」という。)は、それぞれ実施施設を経由して行うことができるものとする。
2 事業を利用しようとする保護者は、緊急その他やむを得ない事由により、あらかじめ利用手続を経るいとまがない場合は、実施施設の承諾を得て事業を利用することができる。この場合において、当該保護者は、速やかに利用手続きを経なければならない。
(利用の拒否及び中止)
第7条 村長は、次に揚げる場合は事業の利用を認めず、又は利用の決定を取り消すことができる
(1) 児童の病気の症状が、急変のおそれのある場合
(2) 児童の病気が変化し、実施施設における対応が困難である場合
(3) その他事業の利用が不適当と認める場合
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲とし、原則として7日まで連続して利用することができるものとする。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、これを超えて利用することができる。
(費用負担)
第9条 事業を利用する保護者は、事業の実施に必要な運営費の一部とし、別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯は、この限りでない。
2 前項に掲げるもののほか、保護者は、事業の利用中に要した医療費、移送費等に係る費用を実施施設に支払わなければならない。
(保護者の遵守事項)
第10条 事業を利用する保護者は、事業の利用に関する村長及び実施施設の指示に従わなければならない。
(実施施設)
第11条 実施施設における児童の利用定員は、おおむね3人とする。
2 実施施設は、事業を専門に担当する看護師及び保育士等の職員を配置するものとし、児童3人につき1人を基本としてこれを充てるものとする。
3 実施施設は、事業の実施にあたり、児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、その症状に応じて安静に保てるよう処遇内容を工夫するとともに、他の児童への感染の防止に配慮しなければならない。
4 実施施設は、事業の実施に関する帳簿書類を他の事業と区分して整備しなければならない。
(報告等)
第12条 村長は、実施施設に対し、事業の実施に関する報告若しくは資料の提出又は必要な説明を求めることができる。
2 実施施設は、前項の村長の求めに対し、これを拒んではならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月20日教委要綱第1号)
この要綱は、令和3年7月20日から施行する。
別表(第9条関係)
金額区分 | 利用者の定義 |
2,000円 | 芸西村外在住1日1回あたりの利用者(住民税の有無にかかわらず) |
1,000円 | 住民税課税世帯(4月1日から8月31日までの利用については前年度)1日1回あたりの利用者 |
500円 | 住民税非課税世帯(4月1日から8月31日までの利用については前年度)1日1回あたりの利用者 |
0円 | 生活保護世帯の利用者 |
様式 略