○芸西村病児・病後児保育施設整備等事業補助金交付規程
平成28年2月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号。以下「要綱」という。)第11条の規定により、補助金の交付について必要な事項を定める。
(補助金交付目的)
第2条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成を図るため、病気またはその回復期にあるため集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業(以下「病児・病後児保育」という。)を開始するための施設等の整備を行う事業実施者に対し、予算の範囲内で補助する。
(補助金対象事業)
第3条 事業実施者が病児・病後児保育を開始するための施設等の整備を目的とする事業とし、補助金の交付対象経費及び補助基準額は別表1のとおりとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表1
補助対象経費・基準額 | 補助率 |
事業を開始するために必要な建物の改築または改修に必要な工事費または工事請負費(附帯備品の購入費を含む)及び備品の購入または設備の改修に係る費用の合計額。予算で定める額を上限とする。ただし、土地の買収・整地に係る費用および建物の買収に係る経費を除く。 | 100分の100以内 |
様式 略