○芸西村地方創生推進本部会設置要綱
平成26年12月26日
要綱第36号
(設置)
第1条 芸西村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、芸西村地方創生推進本部会(以下「本部会」)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 各施策の推進に関する事項
(3) 前2号に揚げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部会は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は課長級職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(意見聴取)
第6条 本部会は、必要があると認めるときは、本部会以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 本部会の庶務は、企画振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。