○芸西村地方創生推進本部会設置要綱

平成26年12月26日

要綱第36号

(設置)

第1条 芸西村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、芸西村地方創生推進本部会(以下「本部会」)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) 前2号に揚げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 本部会は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は課長級職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(意見聴取)

第6条 本部会は、必要があると認めるときは、本部会以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 本部会の庶務は、企画振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

芸西村地方創生推進本部会設置要綱

平成26年12月26日 要綱第36号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年12月26日 要綱第36号