○芸西村森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成27年1月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的及び交付対象事業)
第2条 この要綱は、「森林整備地域活動支援交付金等交付要綱」(平成24年4月6日付け23林政経第373号農林水産事務次官依命通知)、「林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱」(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、「林業成長産業化総合対策実施要綱」(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)及び「高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進をはかるための地域活動を行う森林所有者等に対し、村が予算の範囲内で交付金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付の申請)
第4条 森林所有者等は、交付金の交付を受けようとするときは、芸西村森林整備地域活動支援交付金交付申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付金の交付を申請するに当たっては、納期限の到来した村税及び県税について滞納のないことを証明するもの(村役場で発行する完納証明、県税事務所で発行する全税目の納税証明書)を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。
(交付金の交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る規則、要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 村税及び県税の滞納がないこと。
(変更の申請)
第7条 森林所有者等は、交付事業についての変更の承認を受けようとする場合は、芸西村森林整備地域活動支援交付金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する変更の承認を必要とする事項は、交付金額の増額及び20パーセント又は100万円を超える減額並びに事業の中止・廃止に該当する場合とする。
(遂行状況報告)
第8条 森林所有者等は、交付金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を芸西村森林整備地域活動支援交付金遂行状況報告書(別記第4号様式)により、当該年度の12月15日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 森林所有者等は、交付事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれかの早い日までに、芸西村森林整備地域活動支援交付金実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定の取消し及び返還等)
第11条 村長は、森林所有者等が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 高知県実施要領に規定する交付金の返還等が生じた場合
(4) 別表第2に該当すると認めたとき
2 村長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第12条 森林所有者等は、交付事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 交付事業及び森林所有者等に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月12日要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第9条関係)
区分 | 交付額 | |
地域活動(対象行為) | 森林経営計画作成促進 | (1) 森林経営計画作成促進の地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。 (ア) 経営委託 交付単価 38,000円/ha (イ) 共同計画等 交付単価 8,000円/ha (ウ) 間伐促進 交付単価 30,000円/ha (2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額。)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内。 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 14,000円/ha (3) 森林の位置の確認加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い境界委確認を行った場合に(2)に加算される額。)ただし、地域活動に要した額とし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内。(2)に伴い、GPSによる境界の測量を行った不在村所有者の所有森林 交付単価 17,000円/ha |
森林境界の明確化 | (1) 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。 (ア) 森林境界の確認を行った森林面積 交付単価 16,000円/ha (イ) 森林境界の測量を行った森林面積 交付単価 45,000円/ha (2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(1)に加算される額。)ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内。 現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 13,000円/ha | |
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。 交付単価 40,000円/ha |
別表第2(第5条、第11条関係)
1 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。