○芸西村地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成25年2月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による地域密着型サービス等(地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者の支援を基本として介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、地域密着型サービス実施者等、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月10日厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底と遵守を図ることを方針とする。
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、村長が指定の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。
(2) 実地指導
実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 芸西村が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 芸西村が厚生労働省及び高知県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。
(1) 集団指導の選定基準
集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、芸西村がサービス事業者等を選定するが、その他特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(3) 高知県等との連携
高知県及び他市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導の方法等)
第5条 指導の方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方法で行う。集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、関係者から関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面接方式により行う。
ウ 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整が必要と認められた場合には、後日文書によりその旨を通知するものとする。
エ 報告書の提出
当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第6条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに芸西村地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成25年芸西村告示第8号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。