○芸西村成年後見制度村長審判請求審査委員会設置要綱
平成21年1月19日
要綱第3号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を村長が行う場合に、当該申立ての可否の判定を適正に処理するため、芸西村成年後見制度村長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成年後見開始、保佐開始、補助開始(以下「成年後見等開始」という。)の村長の審判請求の申立てに係る事項
(2) その他成年後見等開始の申立てに係る重要事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員は、第2条第1項に掲げる事項の審査の必要が生じたとき、及び審議すべき事項があるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
4 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、前項の規程により議決した事項について、速やかに村長に報告しなければならない。
(資料提供その他の協力等)
第5条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料作成等)
第6条 委員会で付議する事項に関する資料作成を担当する所管課及びその内容は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 健康福祉課障害福祉係 精神障害者に係るもの
(2) 健康福祉課障害福祉係 知的障害者に係るもの
(3) 健康福祉課介護保険係 認知症高齢者に係るもの
2 前項の資料作成に関し必要な事項は、委員長が指示するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課障害福祉係及び健康福祉課介護保険係の協力を得て健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。