○芸西村山の手入れ支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月13日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(平成21年要綱第14号)の規定に基づき、芸西村山の手入れ支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 健全な森林を造成することにより、森林の有する公益的機能の維持増進を進めながら、良質材の育成等、林業生産活動の活性化を図るため、村内に土地を所有する森林所有者等(以下「補助事業者」という。)が行う森林の整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業主体は、次に掲げる者とする。

(1) 森林所有者または、森林組合等、森林所有者から森林の施業の委託を受けた者で、国又は県の補助事業の採択を受けた者

(2) 森林所有者または、森林組合等、森林所有者から森林の施業の委託を受けた者で、竹林(侵入竹を含む。)の伐採等の整備を行うもの。

(補助率等)

第4条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、第3条第1項第1号の補助金の交付を受けようとするときは、補助事業の完了後速やかに別記第1号様式による補助金交付申請書を村長に提出するものとし、当該補助金申請書をもって第7条の補助金実績報告書に代えるものとする。また、第3条第1項第2号に該当する場合は、補助事業実施前に別記第2号様式による交付申請書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定をし、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請書をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(芸西村暴力団排除条例(平成23年芸西村条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助事業の変更)

第7条 補助金交付決定を受けた補助事業者が、第5条に規定する申請書の内容について変更(中止)しようとするときは、あらかじめ補助金変更(中止)承認申請書(第3号様式)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額又は30%を超える減額

(2) 補助事業の中止

(実績報告)

第8条 補助事業者は、別記第4号様式による実績報告書を補助事業の完了の日から起算して60日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(補助事業者の義務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業者は、補助金交付申請を提出する場合は、村税の滞納がない書類を添付しなければならない。

(4) 補助事業により整備した森林等について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内は再度の申請はできないものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) この要綱又は補助条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付をうけたとき。

(3) 事業終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象となった林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。

(情報公開)

第11条 補助事業、補助事業者に関して、芸西村情報公開条例(平成15年条例第1号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は開示するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月15日要綱第14号)

この要綱は公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(平成24年4月10日要綱第7号)

この要綱は公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成25年4月25日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成27年1月23日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成30年3月28日要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月14日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年8月28日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日要綱第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日要綱第51号)

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

別表

事業区分

補助額

摘要

3齢級以上の人工林において、当該年度に補助事業者が行った除伐・間伐に対し、補助する事業

国・県に採択された事業の自己負担額に1ha当たり71,000円以内を補助する。

・一施行地面積が0.1ha以上であること。

・一森林所有者への補助対象面積は、10haを限度とする。

・標準事業費は県に準じる。

竹林整備(侵入竹を含む。)に対し、補助する事業

事業費の2/3以内を補助する。ただし、国・県の補助事業の採択を受けている場合は、自己負担額の2/3以内とする。

補助額は120,000円を限度とする。

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芸西村山の手入れ支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月13日 要綱第4号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成20年3月13日 要綱第4号
平成23年8月15日 要綱第14号
平成24年4月10日 要綱第7号
平成25年4月25日 要綱第35号
平成27年1月23日 要綱第2号
平成30年3月28日 要綱第16号
平成31年2月14日 要綱第2号
令和元年8月28日 要綱第30号
令和4年4月28日 要綱第24号
令和6年11月25日 要綱第51号