○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、別表に掲げる特別職の職員で非常勤の者(以下「非常勤の職員」という。)に対し報酬及び費用弁償としての旅費を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤の職員の報酬額は、別表による。

2 常勤の特別職の職員及び常勤の一般職の職員が別表に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき前項の報酬は、支給しない。

(支給方法)

第3条 日額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、勤務日数に応じ、その都度支給する。

2 月額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、一般職の給与の支給に準ずる。ただし、月の途中に離職した場合は、日割計算によりその都度支給する。

3 年額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、年度末に支給する。ただし、年の途中に離職した場合は、月割計算によりその都度支給する。

第4条 月額報酬は職についた場合はその日から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合にはその日までこれを支給する。ただし、退職後法令の規定により引続き職務を執行する者に対してはその間日割計算によって報酬を支給する。

2 投票管理者及び投票立会人が二以上の選挙(投票)を同時に行う場合において、各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給しない。

(費用弁償)

第5条 旅費は非常勤の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として一般職の職員に対する旅費支給の例により旅費を支給する。

第6条 旅費の算出基地は、村の一般職に属する職員が委員等の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては住居地とする。

第7条 旅費の支給の方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月12日条例第18号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

(単位:円)

1

教育委員会委員

日額

7,100

選挙管理委員会

委員長

日額

8,400

委員

日額

7,100

農業委員会

会長

日額

8,400

(4時間未満勤務の場合にあっては、4,600)

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

委員

日額

7,100

(4時間未満勤務の場合にあっては、4,200)

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

農地利用最適化推進委員

日額

7,100

(4時間未満勤務の場合にあっては、4,200)

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

監査委員会

代表委員

日額

8,700

議会委員

日額

8,100

固定資産評価審査会委員

日額

7,100

固定資産評価員

日額

7,100

選挙長

日額

12,200

期日前投票所の投票管理者

日額

12,800

(投票に立ち会った時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、6,400)

期日前投票所の投票立会人

日額

10,900

(投票に立ち会った時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、5,400)

投票管理者

日額

14,500

(投票に立ち会った時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、7,200)

投票立会人

日額

12,400

(投票に立ち会った時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、6,200)

開票管理者

日額

12,200

開票立会人

日額

10,100

選挙立会人

日額

10,100

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額

12,400

公務災害補償認定委員会委員

日額

6,900

公務災害補償審査会委員

日額

6,900

2

学校医

年額1校当たり

60,000

児童1人当たり

345

学校歯科医

年額1校当たり

60,000

児童1人当たり

319

学校薬剤師

年額1校当たり

24,000

交通安全指導員

月額

11,000

3

法律もしくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他これに準ずる者

日額 委員

5,000

日額 委員長

6,000

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年3月13日 条例第4号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年3月13日 条例第4号
平成20年6月6日 条例第13号
平成20年9月11日 条例第17号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年12月16日 条例第15号
平成23年3月10日 条例第3号
平成23年6月10日 条例第9号
平成24年3月16日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第4号
平成26年9月12日 条例第24号
平成27年3月12日 条例第17号
平成28年3月17日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第17号
平成28年6月9日 条例第24号
平成29年3月17日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第5号
令和元年6月13日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第23号
令和4年6月9日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第6号
令和7年3月14日 条例第3号
令和7年6月12日 条例第18号