○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期契約」という。)の締結等に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 法第234条の3に規定されている契約のほか、長期契約を締結することができる契約は、次の各号に定める契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 道路、河川その他の公共の用に供する施設の保守その他の維持管理

 庁舎(村の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設、設備等をいい、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設を除く。)の保守その他の維持管理

 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理

 物品の保守その他の維持管理

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして村長が特に必要と認めるもの

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月14日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月14日 条例第1号